「中小ものづくり高度化法」に基づき、経済産業大臣が指定する特定ものづくり基盤技術に関する研究開発の計画について認定を受けた中小企業者が(他の事業者と協力して)、その研究開発を行う際、様々な支援を受けることができます。
トップページ
出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート
第1章 ものづくり中小企業支援/第1節 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の概要と支援措置
第1章 ものづくり中小企業支援 |
「中小ものづくり高度化法」に基づき、経済産業大臣が指定する特定ものづくり基盤技術に関する研究開発の計画について認定を受けた中小企業者が(他の事業者と協力して)、その研究開発を行う際、様々な支援を受けることができます。
高度な「ものづくり基盤技術」を有する中小企業者の存在が我が国製造業の強みの一つであることを踏まえ、「ものづくり基盤技術」の高度化への研究開発等を支援することにより、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図ることを目的とします。

ものづくりの基盤となる技術の中から、主として中小企業が担い、その高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化や新たな事業の創出に資するものを、経済産業大臣が「特定ものづくり基盤技術」として指定します。
特定ものづくり基盤技術について、川下製造業者のニーズを踏まえた高度化の目標、研究開発等の実施方法、実施するに当たって配慮すべき事項を整理し、高度化指針として経済産業大臣が定めます。
中小企業者は(必要に応じ他の事業者と協力して)上記(2)の高度化指針に沿って、研究開発等に関する計画(以下、特定研究開発等計画という)を作成し、経済産業大臣に対して提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができます。認定を受けた場合には、特定研究開発等計画実行に向けて、以下の支援措置が整備されています。ただし、別途、各機関の審査を受けることが必要です。
我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創出を目指し、中小企業者のものづくり基盤技術の高度化に資する研究開発から試作段階までの取り組みを支援します。特に、基盤技術を担う川上中小企業者と川下製造業者や大学、公設試験所が連携して実施し、また、事業化を視野に入れた取組を支援します。

≪問い合わせ先≫ 中小企業庁経営支援部創業・技術課 TEL 03-3501-1816
各経済産業局又は内閣府沖縄総合事務局
中小ものづくり高度化法に基づく認定を受けた中小企業者が、特定研究開発等を実施するに当たって金融機関から融資を受ける際に、特例として信用保証協会が債務保証を行います。特例措置の内容は次のとおりです。
普通保証、無担保保証、特別小口保証、売掛金債権担保保証に加えて、それぞれさらに別枠で同額の保証を受けることができます。


中小ものづくり高度化法に基づく認定を受けた事業を行うために、資本の額が3億円を超える株式会社の設立に際しても、その株式を中小企業投資育成株式会社が引受けることにより資金調達を支援します。 また、中小企業者のうち、資本の額が3億円を超える株式会社であっても、認定計画を実施するために発行する株式、新株予約券、新株予約券付社債等を中小企業投資育成株式会社が引受けることにより、資金調達を支援します。
≪問い合わせ先≫中小ものづくり高度化法に基づく認定を受けた中小企業が実施する技術開発に伴う研究開発事業による成果について、特許出願(計画開始から計画終了後2年以内に出願されたものに限る)を行う際の審査請求料・特許料(第1年〜第6年)を半額に軽減します。

中小ものづくり高度化法に基づく認定を受け、ものづくり基盤技術の高度化に向けた研究開発等を行う中小企業者に対し、低利融資を行います。