
中小企業の定義について
このガイドブックで紹介する施策について、特に注意がない限り「中小企業(者)」及び「小規模企業(者)」とは、以下の者を指します。
中小企業の範囲
中小企業基本法においては、中小企業の範囲を次のように定義しています。
中小企業は我が国の企業の99.7%を占め、常時雇用者の69.4%が働くなど、我が国経済において中心的な役割を果たしています。
| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
|---|---|
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
※株式会社日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。
※上記の業種分類は第12回改訂版日本標準産業分類に基づきます。
小規模企業者の定義
| 製造業その他 | 商業・サービス業 |
|---|---|
| 従業員20人以下 | 従業員5人以下 |
上記に掲げた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企業です。
なお、本ガイドブックでは、通常の定義と異なる場合にはその旨明記してあります。
※中小企業の定義について詳しくは中小企業庁サイト「中小企業・小規模企業者の定義」のページをご参照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
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