
『ベンチャー企業への投資に対する税制上の優遇措置を知りたい』
エンジェル税制
一定の要件を満たすベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った時点と、当該株式を譲渡等した時点において所得税の減税を受けることができます。また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資やグリーンシート銘柄への投資についても本税制の対象となります。
対象となるベンチャー企業・個人投資家
【対象となるベンチャー企業の要件】- 創業(設立)10年未満※1の中小企業者であること
- 新規性要件※2を満たすこと
- 外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上取り入れている会社であること
- 大規模法人(資本金1億円超等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人の所有に属さないこと
- 未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと
- 金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること
- 投資先ベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合等が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合等を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主グループに属していないこと
※1 下記「措置の内容」の内、(1)の対象となるのは創業(設立)3年未満のベンチャー企業となります。
※2 新規性要件については、ベンチャー企業の設立経過年数で異なりますので、詳細は次のURLをご覧下さい。→ http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/subject/index.html
措置の内容
【対象となるベンチャー企業へ投資した年に受けることができる所得税減税】個人投資家は@、Aのいずれかを選択可能です。
- ベンチャー企業への投資額-5千円)をその年の総所得金額から控除することができます。(控除可能となる投資額の上限は、総所得金額 X 40%と1,000万円のいずれか低い方)
- ベンチャー企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除することができます。(控除可能となる投資額の上限なし)
- 未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)することができます。
手続きの流れ
| ステップ1 | ベンチャー企業が各地域の経済産業局に確認申請を行います。 |
| ステップ2 | 経済産業局より確認書の発行を受けたベンチャー企業は、個人投資家に確定申告で必要な書類を交付します。 |
| ステップ3 | 個人投資家は確定申告書に加えてベンチャー企業より交付された書類を添付し確定申告を行います。 |
お問い合わせ先
- 経済産業省経済産業政策局新規産業室 電話:03-3501-1569
- 各経済産業局 下記URLをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/contact/index.html
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