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第1回信用補完制度のあり方に関する検討小委員会 議事要旨

平成16年12月
中小企業庁金融課

○日時:平成16年12月17日(金)11:00〜13:00

○場所: 虎ノ門パストラル新館6階 ペーシュ

○出席委員:清成委員長、村本委員長代理、池尾委員、井上委員、植野委員、翁委員、
木村委員、海老原代理(都村委員)、富永委員、小林代理(長野委員)、
成影委員、引馬委員、松島委員、水口委員、吉野委員
オブザーバー:北村 金融庁監督局総務課監督調査室長
栗原 日本銀行金融市場局参事役
省内出席者:中小企業庁長官、事業環境部長、金融課長ほか

○配付資料:
・議事次第
・メンバー表
・信用補完制度の現状と課題
・第6回基本政策部会議事要旨
・経済活性化のための産業金融機能強化策

○議題:
1.信用補完制度のあり方に関する検討小委員会の設置について
2.小委員会メンバー紹介
3.信用補完制度の現状と課題について

○議事概要:
1.事務局より、「信用補完制度のあり方に関する検討小委員会」の設置について説明。
  ・信用補完制度のあり方について検討を行うため、中小企業政策審議会基本政策部会の下に小委員会として設置。

2.事務局より、小委員会のメンバーを紹介。

3.事務局より「信用補完制度の現状と課題」について説明。
各委員の発言の概要については以下のとおり。

・信用補完制度を利用する中小企業の実態が大きく変化しているため、その実態に合わせて制度の仕組みを議論し、改革することは時宜を得ている。

・信用補完制度が中小企業政策にどのような効果・影響を与えているかについて、定期的な分析が必要。

・アメリカでは政策コスト分析が始まり、日本でも財政投融資の政策コスト分析が始まったところ。信用補完制度についても政策コスト分析を行うべき。

・今後の政策金融の将来像がどうなるかという大きな枠組みが重要であり、その枠組みの中で信用補完制度、リレーションシップバンキング、政策金融の直接融資をどう位置づけるかの議論となる。

・中小企業施策については、'99年の中小企業基本法改正をもって、どの様な中小企業を維持、支援していくかについて大きくシフトした。この点をしっかり踏まえることが重要。

・中小企業金融施策の方策としては、補助金、信用補完制度、直接融資が考えられるが、民間との協調の観点から、信用補完制度が最も機能すると思われる。

・制度改正にあたっては、中小企業、民間金融機関、信用補完制度、中小公庫信用保険部門等、それぞれの主体のインセンティブが働くと同時に、モラルハザードを防ぐメカニズムを構築することが重要。

・利用者の観点と共に、納税者の観点から、納税負担を最小化する検討が重要。
 
・財政審の平成17年度予算編成への建議では、保険料の大幅引き上げ、部分保証の導入を求めるという意見になっており、しっかりとした議論をすべき。

・信用補完制度が対象としている中小企業は体力のない零細企業であり、信用保険が赤字になることはある程度は仕方がない。

 ・あくまでも中小企業を元気づける観点からの制度見直しが重要。

・見直しに当たっては、中小企業の資金円滑化を阻害しない様に留意すべき。

・中小企業の中に強い企業と弱い企業の二重構造があることを認識して議論すべき。

・最後は、金融機関が信用保証制度をどのように使うかが重要。よって、現場でどういうことが起きているのか、起きるのかを検証することが必要。

・中小零細企業を取引先の中心とする金融機関にとっては、信用補完制度の存在は不可欠。

・現在、信用保証協会も再生支援に力を入れているが、求償権先の新規保証はできない運用。本件はニーズも強いため、弾力的な運用を検討すべき。

・保証付き債権が、事業再生においてネックになっているという話を聞いている。保証協会が債権放棄や債権譲渡に柔軟に対応し、財務リストラを促進する運用とすることが必要。

・保証協会は期中管理に割いている資源が少ないのではないか。

・保証協会の運営改善については、事故が起こったケースの要因分析や経営支援がうまくいった時の事例を分析することが重要。

・保証協会の保証審査は迅速に行われるようにはなったものの、定量的に評価する傾向が強くなっている印象。審査においては定性要因も良く見て欲しい。

・わが国は、諸外国に比してファイナンス会社の地位が低い。ファイナンス会社を中小企業金融の担い手として認識すべき。

・信用保証協会の運用改善としては、@ガバナンスの確立、A審査基準の統一、B書式・事務手続きの全国統一、C免責条項等解釈面の全国統一、D負担金の明確なルール設定、が挙げられる。

・信用補完制度の制度見直しにおいては、保証協会のガバナンスをどうするか、つまり保証を引き受ける保証協会にインセンティブを与えられるかが重要。

・保証協会については、組織のあり方を検討するとともに、信用補完制度が適切に運用されるようなインセンティブを与える仕組み作りが重要。

・保証協会が信用保証制度の運営を金融技術の進歩に合わせる努力が必要。

・保証協会については、保証期間のポートフォリオリスク管理に対する意識の高まり等、業務運営における意識改革というのは進んできたと認識。ただし、意識、運用面の反映については協会によってかなりばらつきがある。意識改革を急ピッチで進め、信用補完制度全体の変革に結びつけていくべき。

・部分保証やリスクに応じた保証料率の導入は、経済合理的には当然のこと。

・負担割合の見直しに関しては、どれくらいのリスクどのように金融機関と分担し、当該リスクをどのように保証料率・貸付金利に反映させるかが重要。

・金融機関が保証付で貸付を行う場合はリスクが無い分だけ、貸付金利は調整されるべき。

・部分保証を広範に導入した場合、中小企業に及ぼす影響をよく検討すべき。

・部分保証を導入した場合、現在拠出している負担金を引き続き金融機関が払う必要があるのかも議論すべき。

・信用保証協会の期中管理が求められているが、保証決定以後の管理は不足。信用保証協会と金融機関が協調することが持続可能な制度設計を行う上で不可欠。

・金融機関と保証協会で、審査をどの様に分担するかということを議論することは重要。その議論を前提として、金融機関の審査と保証協会の審査のあるべき姿を議論すべき。

以 上

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   中小企業庁金融課 担当:北沢、前田
  TEL:03−3501−1511(内線:5271) Fax:03−3501−6861