1.政令の概要
中小企業等の新たな事業活動を総合的に促進するため、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」及び「新事業創出促進法」において規定していた支援措置を「中小企業経営革新支援法」に整理統合し、@創業及びA異分野の中小企業が連携して行う新事業活動を促進する制度を創設するとともに、併せてBそれらの促進のための基盤を整備する措置を講じた「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律」の施行に伴い、以下のとおり経営革新支援法施行令等の関連政令の改正を行うものです。
(1)中小企業経営革新支援法施行令の一部改正
中小企業経営革新支援法の題名の変更に伴い、政令の題名を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令」に改めるとともに、改正後の同法の政令委任規定に基づき、創業後の一定期間支援対象となる「新規中小企業者」の要件、信用保険の特例である「創業等関連保証」等に係る保険料率、SBIR(中小企業技術革新制度)補助金等を交付する「特定独立行政法人等」の範囲等を規定します。
(2)関係政令の改廃等
「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令」及び「新事業創出促進法施行令」を廃止するとともに、所要の経過措置を講じ、関係政令の改正を行います。
2.今後の予定
閣 議:平成17年4月 8日(金)
公 布:平成17年4月13日(水)
施 行:平成17年4月13日(水)
■ご参考
○要綱 ○政令・理由 ○新旧対照表 ○参照条文