平成23年中小企業実態基本調査
| 調査期間:平成23年7月中旬〜9月1日(木) |
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| 調査票の提出期限は9月1日(木)です。 |
よくあるご質問(FAQ)
調査対象に関するご質問
調査対象の企業の皆様から、本調査についてお寄せいただくご質問について、回答を掲載いたします。| No. | 質問 回答 |
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| 1 | Q.うちは中小企業ではない! or うちはこの調査には該当しないと思うが… |
| A.中小企業庁では、「中小企業」の範囲を以下のとおり幅広く捉えています。この中小企業の範囲に当てはまれば調査の対象となりますので、何卒ご協力をお願いします。 <中小企業の定義> ・製造業・その他の業種:資本金3億円以下 又は 従業者300人以下 ・卸売業:資本金1億円以下 又は 従業者100人以下 ・小売業:資本金5千万円以下 又は 従業者50人以下 ・サービス業:資本金5千万円以下 又は 従業者100人以下 ※詳細は、本ホームページの「調査対象企業の選定」をご覧下さい。 |
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| 2 | Q.うちは個人でやっている商店だけど調査の対象になるの? |
| A.この調査は、個人事業者の方も調査対象となっていますので、何卒ご協力をお願いします。 | |
| 3 | Q.今年も対象になったのは何故ですか? |
| A.この調査では、全国の中小企業全般に共通する財務情報、経営情報等を、各地域・業種・規模別に把握することを目的として一定数の企業を調査対象として選出しています。選出に当たっては、できるだけ同企業が連続して選出されないよう配慮しておりますが、御社につきましては同地域・業種・規模の企業が少なかったため、今年も調査対象として選出させていただくことになりました。申し訳ございませんが、何卒ご協力をお願いします。 | |
| 4 | Q.合併で規模が大きくなったので調査の対象から外れるのではないか? |
| A.平成23年3月末時点の規模により対象となるか、否かを判断させていただきます。 【対象となる場合】 平成23年3月末時点で中小企業の範囲(Q1参照)にある場合は対象となりますので、ご協力お願いします。 【対象外となる場合】 平成23年3月末時点で既に合併が行われており、中小企業の範囲(Q1参照)から外れた(大企業になった)場合は今回の調査の対象とはなりませんので、お手数ですがその旨「中小企業実態基本調査事務局(フリーダイヤル)」までご連絡願います。 |
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| 5 | Q.吸収合併されて新会社の支社となったので調査の対象外だと思うが… |
| A.支社(支店、営業所、出張所など)は、この調査の対象とはしていません。したがって、合併後の新会社の状況で判断します。 【対象となる場合】 平成23年3月末時点で新会社が中小企業に該当していれば調査の対象となりますので、お手数ですが本社に調査関係書類を回送していただくようお願いします。 回送ができない場合は改めて本社に対して調査関係書類をお送りしますので、 a.調査票の「電話番号(代表)」欄の上にある8桁の整理番号 b.新会社の名称 c.本社の住所 d.本社の電話番号 を「中小企業実態基本調査事務局(フリーダイヤル)」までご連絡願います(本ページの「お問い合わせ先」をご覧下さい。)。なお、平成22年3月末時点で合併が行われていない場合も調査の対象となりますので、ご協力をお願いします。 【対象外となる場合】 平成23年3月末時点で既に合併が行われており、新会社が中小企業に該当しなければ調査の対象とはなりませんので、お手数ですが「中小企業実態基本調査事務局(フリーダイヤル)」までご連絡願います。 |
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| 6 | Q.会社が解散(倒産)したのだけれど… |
| A.平成22年度の段階で存続していれば是非ご協力をお願いします。解散あるいは倒産が平成21年度以前であれば対象外ですので、お手数ですが「中小企業実態基本調査事務局(フリーダイヤル)」までご連絡願います(本ページの「お問い合わせ先」をご覧下さい。)。 | |
| 7 | Q.現在休業中で答えようがないのだけれど… |
| A.平成22年度の段階で営業していれば是非ご協力をお願いします。平成22年度の段階で休業している場合は対象外ですので、お手数ですが「中小企業実態基本調査事務局(フリーダイヤル)」までご連絡願います(本ページの「お問い合わせ先」をご覧下さい。)。 | |
| 8 | Q.民事再生法の適用を受けているのだけれど… |
| A.申し訳ありませんが調査の対象となりますので、平成22年度の決算に基づき何卒ご協力をお願いします。なお、記入が難しい場合は、「中小企業実態基本調査事務局(フリーダイヤル)」までご相談ください(本ページの「お問い合わせ先」をご覧下さい。)。 | |
| 9 | Q.調査票に記載されている会社は解散(倒産)したが、同じ経営者が別の事業を行っているのだけれど… |
| A.新たな事業が調査対象範囲内ならば調査の対象となりますので、何卒ご協力をお願いします。なお、判断が難しい場合は、「中小企業実態基本調査事務局(フリーダイヤル)」までお問い合わせください(本ページの「お問い合わせ先」をご覧下さい。)。 |
お問い合わせ先
「中小企業実態基本調査」事務局
電話:0120-262-535(フリーダイヤル)
03-5577-6160(直通)
受付時間:平日9:00〜18:00(土曜、日曜、国民の祝日を除く)
