- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
2.保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。
3.保証限度額
| (一般保証限度額) | (別枠保証限度額) | |
|---|---|---|
| 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
+ | 普通保証 2億円以内(※) 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
| ※セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。 |
4.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
5.取扱機関
6.お問い合わせ先
- 最寄りの信用保証協会
- 中小企業庁 事業環境部 金融課
電話:03-3501-1511(内線5271〜5275)
