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セーフティネット保証制度
中小企業信用保険法第2条第4項

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。


1.対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

2.保証料率

おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

3.保証限度額


(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

4.手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

5.取扱機関


  (本発表のお問い合わせ先)

○最寄りの信用保証協会
○中小企業庁金融課
電 話:03(3501)1511(内線5271〜5275)