セーフティネット保証制度
(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関リスト
手続きの流れ
- 対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
過去の更新履歴
- 指定リストを更新(20年06月27日)
- 指定リストを更新(19年12月26日)
- 5号及び7号指定リストを更新(19年06月19日)
- 5号及び7号指定リストを更新(18年12月19日)
- 7号の7月以降の指定金融機関を掲載しました。(17年06月22日)
| (本発表のお問い合わせ先) ○最寄りの信用保証協会 ○中小企業庁金融課 電 話:03(3501)1511(内線5271〜5275) |
