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セーフティネット保証制度
(5号:業況の悪化している業種(全国的))

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。


対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

    計算例:最近3か月の平均売上総利益率が33%で、前年同期が35%だった場合
    (35−33)/35 × 100 = 5.7%
    5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)
  • 指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの影響を受けた後、3か月間の売上等が前年同期比で3%以上減少。

指定業種の検索方法

緊急保証の指定業種については、以下の手順に従って、調べることができます。

  1. まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。
    ※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
    ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
  2. 次に、日本標準産業分類で特定した業種名(あるいは業種番号)を指定業種リスト「緊急保証の特定指定業種について-793業種」で検索します。リスト上に記載があるものが、緊急保証の指定業種です。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

お知らせ

過去の更新履歴


(本発表のお問い合わせ先)

 ○最寄りの信用保証協会

 ○中小企業庁金融課
 電 話:03(3501)1511(内線5271〜5275)