トップページ 金融サポート セーフティネット保証制度概要

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
  • 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる(※1)中小企業者。(※2)
    ※1:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
    ※2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。

東日本大震災関連


セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法

セーフティネット保証5号の指定業種については、以下の手順に従って、調べることができます。

  1. まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
    ※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
    ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
  2. 該当業種が属する中分類番号を特定します。
    ※中分類番号は、細分類番号の上2桁です。
  3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種について」に中分類番号があるか確認します。リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。
    ※指定業種リストの「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」等記載されているものは、指定業種ではないので、ご注意ください。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。


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