セーフティネット保証制度
(1号:連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
指定事業者リスト
- 1号指定事業者リスト(21年)[PDF]
更新日:平成21年11月09日 - 1号指定事業者リスト(20年)[PDF]

- 1号指定事業者リスト(19年)[PDF]

手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
過去の更新履歴
| (本発表のお問い合わせ先) ○最寄りの信用保証協会 中小企業庁 事業環境部 金融課 電 話:03-3501-1511(内線5271〜5275) |
