新燃岳噴火による災害に係るセーフティネット保証(4号)の発動について
平成23年3月22日
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今般の新燃岳の噴火により、多くの中小企業者に甚大な被害が発生しております。そうした中小企業者への金融の円滑化を図るため、セーフティネット保証(4号)(※)の発動を決定しました。 |
※セーフティネット保証(4号):中小企業信用保険法第2条第4項第4号に基づき、突発的災害等により、相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定。指定地域において、売上高等が減少している中小企業者(金融業等の一部例外業種を除くほぼ全業種)が別枠の保証対象(100%保証)。
1.噴火の影響調査の結果を踏まえ、今回の災害により多大な影響を受けた宮崎県及び鹿児島県の4市2町を、信用保証協会のセーフティネット保証(4号)の対象地域として、4月1日に指定(官報告示)することとしました。
- 指定期間は、平成23年2月25日から6月30日までです。(必要に応じて延長)
- 告示日(4月1日)から遡って指定期間を設定するため、2月25日から3月末までの一般保証(80%保証)付き借入についても、利用者の希望により、遡及してセーフティネット保証4号(100%保証)を利用することが可能となる場合があります。
| [指定地域] ○宮崎県 :都城市、日南市、小林市、三股町、高原町 ○鹿児島県:霧島市 |
2.これにより、指定地域の中小企業者は、一般保証の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円)に加え、別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円の保証(100%保証)の利用が可能となります。
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 金融課長 濱野担当者:岡田、木村 電 話:03-3501-1511(内線 5271〜5275) 03-3501-2876(直通) |
