平成22年12月
中小企業庁
1.制度目的・概要
本制度は、デフレの進行等による売上高の減少等に対応し、複数の保証付借入金の債務一本化等を促進することにより、中小企業の月々の返済額の軽減等を推進し、中小企業の資金繰りを円滑化することを目的に、平成15年2月に開始されました。
また、この度、資金需要が高まる年末・年度末等に向けて借換保証の拡充・促進等を図るための平成22年度補正予算が成立(平成22年11月26日)したことを踏まえ、緊急保証の借換えの取扱いを明確化するとともに、中小企業金融安定化特別保証(特別保証)を他の保証と一本化すること等を原則可能とすることとしました。
2.緊急保証の借換
2-1.セーフティネット保証の要件に該当する方
| (1)概要 | 緊急保証を借り換える場合、セーフティネット保証(緊急保証を含む)の要件に該当する方は、セーフティネット保証(緊急保証を含む)で借り換えることができます。 また、上記の対象には、保証付きの既往借入金が複数ある場合に、これらを一本化して借り換える場合も含まれます。借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。 |
|---|---|
| (2)保証条件 | a.事業計画書の作成等が必要となります。[様式]事業計画書(例)[PDF] b.保証期間は原則として10年(据置期間1年以内(緊急保証による借換えの場合は2年以内)を含む。)以内となります。等 |
2-2.セーフティネット保証の要件に該当しない方
| (1)概要 | セーフティネット保証(緊急保証を含む)の対象とならない方は、一般保証での借り換えとなりますが、その場合、一般保証の枠内(例えば無担保保証の場合、8,000万円の限度額の枠内)で保証することとなります。 また、上記の対象には、保証付きの既往借入金が複数ある場合に、これらを一本化して借り換える場合も含まれます。借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。 |
|---|---|
| (2)保証条件 | 通常の保証における保証条件と同じです。 |
3.一般保証、セーフティネット保証(緊急保証を除く)又は中小企業金融安定化特別保証(特別保証)の借換
3-1.セーフティネット保証の要件に該当する方
| (1)概要 | セーフティネット保証(緊急保証を含む)の要件に該当する方は、セーフティネット保証(緊急保証を含む)で借り換えることができます。 また、一般保証、セーフティネット保証又は特別保証を一本化して借り換えることもできます。借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。 ※なお、責任共有制度の対象となっている保証を、責任共有制度対象外の保証で借り換えることは、原則として認められませんのでご注意下さい。(借換保証制度に関するQ&AのQ20参照) |
|---|---|
| (2)保証条件 | a.事業計画書の作成等が必要となります。[様式]事業計画書(例)[PDF] b.保証期間は原則として10年(据置期間1年以内(緊急保証による場合は2年以内)を含む。)以内となります。 |
3-2.セーフティネット保証の要件に該当しない方
| (1)概要 | セーフティネット保証(緊急保証を含む)の要件に該当しない方は、一般保証で借り換えることとなります。 借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。 なお、セーフティネット保証(緊急保証を含む)を一般保証で借り換える場合、一般保証の枠内で保証することとなります。 |
|---|---|
| (2)保証条件 | 通常の保証における保証条件と同じです。 |
参考:借換えのイメージ
借換保証制度[PDF]既往の保証付き融資について、新たな保証付き融資に借り換える制度。 |
[お問い合わせ] 最寄りの信用保証協会

借換保証制度[PDF]