高度化貸付に関する改正について
平成22年5月31日
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中小企業基盤整備機構は、高度化事業に関して、平成22年5月31日付けで、以下の改正を行います。今回の措置により、都道府県からの求めに応じ、弾力的に対応できることになります。 |
1.延滞債権にかかる弁済の弾力化
高度化貸付に係る延滞債権について、都道府県が徴収上有利であると認めた場合、履行期限を延長する特約ができることとしました。
2.違約金免除の要件緩和
期限の到来した元金及び利息を全て弁済した場合、債務者等の資力の状況等に応じて、違約金の全部を請求しないことができることとしました。
3.償還猶予等の弾力化
中小企業再生支援協議会の支援を受けて策定される再生計画等に経済合理性が認められる場合に、当該計画に応じた償還猶予及び最終償還期限の延長を行うことができることとしました。
■資料
- 別紙1 中小企業基盤整備機構公表資料[PDF]

- 別紙2 高度化事業について[PDF]

独立行政法人中小企業基盤整備機構:
http://www.smrj.go.jp/keiei/kodoka/index.html
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(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 経営支援部 経営支援課担当者:高橋、中川 電 話:03-3501-1511(内線5331〜8) 03-3501-1763(直通) |
