高度化融資の償還猶予の対応について
平成21年10月30日
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年末金融対策の一環として、中小企業基盤整備機構は、高度化融資について以下の措置を講じ、都道府県からの求めに応じ、返済猶予に弾力的に対応することとしましたのでお知らせします。 |
1.返済期限延長の要件緩和
| ア) | 返済期間の最終年度に返済期限の延長を行う場合は、「当該貸付に対する累積返済総額が当初借入れ金額の1/2以上に達していること」 |
| イ) | 返済期間の最終年度以前に返済期限の延長を行う場合は、「当該貸付に対する累積返済総額が当初返済計画における期間延長申請時点での返済予定額の1/2以上に達していること」 |
| との条件をそれぞれ緩和し、 1.事業の継続が見込まれる 2.返済期間の半分を経過している 3.他の金融機関も返済期限の延長措置を講じている などの要件を満たせば、ア)、イ)共に「1/2以上に達して」いなくても、返済期限の延長に弾力的に対応します。 | |
2.単年度猶予の特例措置
景気の急激な悪化に対応するために、平成21年4月から実施している単年度の返済猶予措置の適用期間(平成22年3月末まで)を延長し、繰り返しの利用に積極的に対応します。
3.実施期間
上記措置の実施期間は、平成21年12月1日から平成23年3月末までとします。
4.留意事項
上記措置の適用を受ける際は、都道府県等による事前の診断等が必要です。また、高度化融資の返済が、債務者の他の金融機関への返済と比較して不利益に扱われていないと認められる必要があります。
- 別紙[PDF]

- 独立行政法人 中小企業基盤整備機構:http://www.smrj.go.jp/
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(本件に関する問い合わせ先) 中小企業庁 経営支援部 経営支援課担当者:高橋、松田 電 話:03-3501-1511(内線5331〜8) 03-3501-1763(直通) |
