貸付条件変更を促進するための信用保証制度の活用について
平成21年10月21日
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既に公的融資(公庫、商中)ないし保証協会の保証を受けている中小企業については民間金融と公的金融が協調して取り組むこととし、これらを受けていない者(いわゆるプロパー融資のみの者)に対して、条件変更対応保証(仮称)を設計。 |
1.基本的な考え方
- 金融庁が金融機関に対して新法及び検査・監督で前向きな取組を促す。
- 「金融機関救済」、「中小企業者のモラルハザードを招く」との批判を受けないものとする。
2.対象者
- 公的融資、保証協会の保証のいずれも受けていない中小企業。
3.保証割合
- 残債務から金融機関自身による引当分相当を除いた分を折半するという責任共有の考え方を採用。
4.保証期間
- 3年が上限(条件変更の内容等に応じ柔軟に対応)
5.保証料
- リスクに応じた保証料を中小企業が支払う。
- 民間金融機関は金利を引き下げ、保証料への充当を可能とする。
6.利用条件
- 適切に利用されるための条件を詰める。
