高度化融資の償還猶予の取扱いについて
平成21年4月20日
中小企業庁
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高度化融資の償還猶予に関し、中小企業基盤整備機構は、都道府県と協力して以下の措置を本日から講じることとなりましたのでお知らせします。 詳細については、別紙をご覧ください。 |
1.単年度猶予について
- 現在、単年度猶予は災害などに限り認められていますが、償還が困難な一定の貸付先についても単年度猶予を適用する。
- 貸付先が迅速に本措置を受けられるよう猶予手続の際に必要な申請書類を簡素化する。
- 実施期間は、平成22年3月末までの間とする。
2.複数年猶予について
- 高度化融資では、現在、複数年(3年以内)の償還猶予を認めることができますが、当該猶予期間中に更に償還猶予ができることとする。
- 複数年猶予適用に当たり作成が必要な経営改善計画書の計画期間は5年間まで延長することができることとする。
3.留意事項について
償還猶予を受ける際は、都道府県等による事前の診断等が必要となる。また、高度化融資の返済が、債務者及び連帯保証人の他の金融機関への返済と比較して著しく不利益に扱われていないと認められる必要がある。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構:http://www.smrj.go.jp/
| (本件に関する問い合わせ先) 中小企業庁経営支援課 担当者:武田、三輪、菊地 電 話:03−3501−1763(内線5331〜8) 03−3501−2036(直通) |
