緊急保証制度の業種を更に追加指定します。
平成20年12月5日
経済産業省 中小企業庁
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10月31日から開始しました「緊急保証制度」については、11月14日に73業種を追加し、現在、618業種を対象に実施しているところでありますが、最近の景況悪化や中小・小規模企業の年末資金繰り対応等を踏まえ、電子部品製造業、理美容業、ビルメンテナンス業など80業種を追加指定することとなりました。 この結果、対象業種は全体で698業種となります。 |
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追加指定業種は、12月10日から本保証制度の対象となります。2.
対象業種の中小・小規模事業者は、金融機関から融資を受ける際に一般 保証とは別枠で、無担保保証で最大8,000万円、普通保証で最大2 億円まで信用保証協会の100%保証を受けることが出来ます。指定業種リスト
原材料価格高騰対応等緊急保証制度の特定業種追加指定について-80業種(PDF:10KB)(中小企業信用保険法第2条第4項第5号の特定業種指定について) (指定期間:平成20年12月10日〜) 原材料価格高騰対応等緊急保証制度の特定業種追加指定について-73業種(この他、自動車一般整備業については、対象範囲を細分類全体に拡大)(PDF:4KB)
(中小企業信用保険法第2条第4項第5号の特定業種指定について) (指定期間:平成20年11月14日〜平成22年3月31日 原材料価格高騰対応等緊急保証の特定業種指定について-545業種(PDF:40KB)
(中小企業信用保険法第2条第4項第5号の特定業種指定について) (指定期間:平成20年10月31日〜平成22年3月31日) 業種指定の拡大(緊急保証制度)イメージ図(PDF:48KB)
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(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部金融課長 藤木 俊光 担当者:銀澤、福田 電 話:03−3501−1511(内線:5271)
