緊急保証制度の業種を追加指定します。
平成20年11月7日
経済産業省 中小企業庁
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10月31日から新たな保証制度である「緊急保証制度」が開始されたところです。 今般、本保証制度にソフトウェア業など、73業種を追加指定することとなりました。 先の545業種の決定以降、景況の悪化が明らかになった業種について、緊急に追加するものです。 この結果、全体で618業種が対象業種となります。 |
- 1.追加指定業種は、11月14日から本保証制度の対象となります。
- 2.対象業種の中小・小規模事業者は、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、 無担保保証で8,000万円、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。
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原材料価格高騰対応等緊急保証制度の特定業種追加指定について-73業種(この他、自動車一般整備業については、対象範囲を細分類全体に拡大)(PDF:4KB)

(中小企業信用保険法第2条第4項第5号の特定業種指定について)
(指定期間:平成20年11月14日〜平成22年3月31日
- 原材料価格高騰対応等緊急保証の特定業種指定について-545業種(PDF:40KB)

(中小企業信用保険法第2条第4項第5号の特定業種指定について)
(指定期間:平成20年10月31日〜平成22年3月31日)
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業種指定の拡大(緊急保証制度)イメージ図(PDF:110KB)

指定業種リスト
| (本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部金融課長 藤木 俊光 担当者:山口、銀澤、福田 電 話:03−3501−1511(内線:5271) |
