株式会社商工組合中央金庫法施行令が一部改正されます。
平成20年9月12日
財務省
中小企業庁
- 「株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令」が平成20年9月12日に閣議決定されました。 本政令により、株式会社商工組合中央金庫が政府の所有する株式に対す る株式一株あたりの配当割合は、政府以外の者の所有する株式一株あたりの配当の3分の1と定められました。
- <この割合は、平成24年度の夏から秋において「3分の1」を「3分の2」 とし、平成26年度の夏から秋において「3分の2」を「3分の3」とする予定です。
- 政令公布日 平成20年9月18日
政令施行日 平成20年10月1日
(参考)
株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)
(剰余金の配当の特例)
第五十条 商工組合中央金庫は、政府の所有する株式に対し剰余金の配当をする場合には、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第一条の規定にかかわらず、政府以外の者の所有する株式一株に対して配当する剰余金の額に一を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式一株に対して配当しなければならない。
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