「中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「中小企業信用保険法施行令及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令」について
平成20年8月26日
経済産業省
中小企業庁
| 「中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「中小企業信用保険法施行令及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令」が平成20年8月26日に閣議決定されました。 これにより、平成20年6月11日に公布された「中小企業信用保険法の一部を改正する法律」(平成20年法律第61号)の施行期日が、平成20年9月1日と定められるとともに、同法の施行に伴い、同法によって創設される特定支払契約保険の保険料率等が定められました。 |
<本法律案の概要>
- 中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
本政令により、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成20年法律第61号。以下「法」という。)の施行期日が平成20年9月1日と定められました。
- 中小企業信用保険法施行令及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令
本政令により、法の施行に伴い、創設される特定支払契約保険の保険料等が定められました。
(1)普通保険、無担保保険、特定社債保険及び特定支払契約保険にかかる保険価額の合計額等について(第1条の5関係)
普通保険、無担保保険、特定社債保険及び特定支払契約保険に係る保険価額の合計限度額が、10億円(特定社債保険に係る債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について特定支払契約保険が成立していないときは、5億円)と定められました。
(2)特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等について(第1条の6関係)
特定支払契約保険の保険関係が成立する保証の相手方となる金融機関等が定められました。
(3)特定支払契約保険の保険料率について(第2条関係)
特定支払契約保険の保険料率が普通保険等と同様、年率0.1%から1.64%と定められました。
(4)破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正について
破綻金融機関等関連特別保険等の保険関係について、特定支払契約保険が追加されました。
- 今後の予定
公布 平成20年8月29日
施行 平成20年9月1日
- 中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 要綱(PDF)
- 中小企業信用保険法の一部を改正する法律 要綱(PDF)
- 中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 本文・理由(PDF)
- 中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 参照条文(PDF)
- 中小企業信用保険法施行令及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令 要綱(PDF)
- 中小企業信用保険法施行令及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令 本文・理由(PDF)
- 中小企業信用保険法施行令及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文(PDF)
- 中小企業信用保険法施行令及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令 参照条文(PDF)
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