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信用保証協会法の一部を改正する法律案
(中小企業金融関連3法案)

平成20年2月29日
経済産業省
中小企業庁

       中小企業者の再生支援や創業・新分野支援をより一層充実させるため、信用保証協会の取組を強化するとともに、各信用保証協会の有する不正利用に関する情報等を一元的に管理することが重要な課題となっています。
       このため、信用保証協会の業務追加及び保証業務支援機関制度の創設について定める「信用保証協会法の一部を改正する法律案」を国会に提出いたします。

<本法律案の概要>

  1. 信用保証協会の業務追加
     改善の遅れている地域経済の活性化を図るため、各地域における中小企業者(特に小規模企業)の再生ニーズの増加に対応するとともに、中小企業者の創業・新分野への挑戦を支援するため、主たる業務である債務保証の遂行を妨げない限度で以下の業務を信用保証協会に追加する。
    1. 債権の譲受け
      保証先企業について、再生支援に協力的でない他の債権者から債権を譲り受けることにより債権者の数を減らし、債権者間調整を円滑に行い、中小企業者の再生を支援する。
    2. 再生ファンドへの出資
      中小機構の出資による地域再生ファンドは全国15ヶ所にとどまるため、保証協会の出資を可能とすることにより、地域における再生ファンド組成を促す。
    3. 新株予約権の引受け
      保証料の代わりに新株予約権(予め決められた価格で将来株式を取得できる権利)を取得することを認めることにより、中小企業者の保証料負担を軽減する。

  2. 保証業務支援機関制度の新設
     (イ)保証協会の代位弁済が高水準で推移している、(ロ)信用保証制度の不正利用事件が続発している、等の事態に対応し、信用保証制度の持続的な発展を図るため、保証協会の情報共有のための措置を早急に講ずることが求められている。
     したがって、各保証協会の有する情報の適正な管理・提供等を可能とするための法的枠組みを設けることとする。

(本発表資料のお問い合わせ先)
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 金融課
担当者:星島、日原、石曽根、日
電 話:03−3501−1511(内線5186〜9)
03−3501−5902