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中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案
(中小企業金融関連3法案)

平成20年2月29日
経済産業省
中小企業庁

       中小企業者が安定的に資金を調達できる環境を実現するため、売掛債権の早期現金化を促進することが重要な課題となっています。
       このため、売掛債権をプール化することにより早期現金化を可能とする仕組みを、中小企業金融公庫が支援することについて定める「中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案」を国会に提出いたします。

<本法律案の概要>

 一定の基準を満たす多数の支払企業及び多数の納入企業に係る売掛債権をまとめてプール化することにより、中小企業が保有する売掛債権の早期現金化を可能とする仕組みを中小企業金融公庫が支援する。

 具体的には、このような仕組みを円滑に機能させるため、売掛債権の早期現金化を行う特定目的会社等に対し、中小企業金融公庫が貸付けや債務の保証等を行うことを可能とする。

(本発表資料のお問い合わせ先)
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 金融課
担当者:星島、金子、日
電 話:03−3501−1511(内線5186〜9)
03−3501−5902