セーフティネット保証(5号)の対象業種の追加指定について
平成19年12月18日
経済産業省
中小企業庁
| 改正建築基準法の施行及び原油価格の高騰に伴い、全国的に関連業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、関連中小企業者への金融の円滑化を図るため、セーフティネット保証(5号)の対象業種の追加指定を行うことといたしました。 |
- 改正建築基準法の施行に伴い、全国的に建築関連業種に影響が生じていることを鑑み、11月27日に関連15業種の追加指定を行ったところでありますが、影響の広がりを踏まえ、新たに20業種(左官工事業、電気工事業、管工事業等)を信用保証協会のセーフティネット保証の対象とすることといたしました。
- また、昨今の原油価格の急激な上昇に伴い、原油等を使用する業種に影響が生じていることから、現在、運送業等の業種を指定しているところでありますが、新たに4業種(クリーニング業、強化プラスチック製容器製造業等)をセーフティネット保証の対象とすることといたしました。
- 上記の24業種(下記参照)については、本日(12月18日)追加指定(官報告示)を行い、指定期間は平成19年12月18日から平成20年3月31日までといたします。
- これにより、関連中小企業者は、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか、一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることが出来るようになります。
【追加指定業種】
○とび工事業
○左官工事業
○板金工事業
○ガラス工事業
○金属製建具工事業
○木製建具工事業
○屋根工事業(金属製屋根工事業を除く。)
○防水工事業
○電気工事業
○管工事業(さく井工事業を除く。)
○毛織物機械染色整理業
○織物手加工染色整理業
○一般製材業
○単板(ベニヤ板)・合板製造業
○床板製造業
○集成材製造業
○建築用木製組立材料製造業
○強化プラスチック製容器・浴槽等製造業
○板ガラス加工業
○生コンクリート製造業
○陶磁器製タイル製造業
○木材・竹材卸売業
○建物売買業
○普通洗濯業(クリーニング業に限る。)
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