株式会社商工組合中央金庫法施行令について
平成19年12月7日
経済産業省
中小企業庁
| 本政令は、株式会社化後の商工中金について、主要株主に係る認可を要する取引又は行為、商工組合中央金庫と特殊の関係のある者、特別準備金に係る国庫納付の手続等を定めるものです。 |
- 政令の概要
株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)により、商工組合中央金庫は平成20年10月1日に株式会社に転換することとしています。これを受けて、株式会社に転換した後の株式会社商工組合中央金庫の組織の在り方を定める本政令を策定することとします。具体的な内容は以下のとおりです。
(1)株主に関する事項
主要株主になろうとするものの主務大臣の認可を要する取引等、議決権の共同保有者とされる議決権保有者との特別な関係等の範囲を規定します。
(2)業務に関する事項
融資対象団体等以外のものに対する貸付け等の金額の上限、同一人に対する信用の供与等の金額の上限、株式会社商工中金の特定関係者の範囲、準用金融商品取引法の委任に基づく顧客への説明の方法等を規定します。
(3)特別準備金に係る国庫納付
特別準備金に係る国庫納付について、納付金の帰属する会計を規定します。
(4)その他
以上の他、株式会社商工中金の最低資本金の額、商工債の発行上限の算定の基礎となる準備金の範囲を規定します。
- 今後の予定
公 布 平成19年12月12日
施 行 平成20年10月1日
| (本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部 金融課 担当者:寺内、日原 電話:03−3501−1766(直通) |
