中小企業特定社債保証制度の改正について
平成17年12月1日
経済産業省
中小企業庁
当省では、平成17年6月20日に中小企業政策審議会基本政策部会においてとりまとめられた「信用補完制度のあり方について」を受けて、必要な制度見直しを速やかに実施すべく詳細設計の検討を行っているところであるが、今般、その一環として、中小企業者の資金調達の多様化を一層促進するため、本日公布した中小企業信用保険法施行規則の一部改正を含めた特定社債制度の改正を実施し、平成18年1月10日より取扱を開始する。
【主要な制度改正】
- 適債要件の拡充
中小企業信用保険法施行規則の改正を実施し、現行の(1)(2)の要件に加え、(3)の要件を拡充し、より多くの中小企業者に私募債による資金調達の途を拓く。
(現行)
(1)以下のイからハの要件を全て満たすもの
イ 純資産額が3億円以上5億円未満
ロ 自己資本比率が20%以上又は純資産倍率が1.5倍以上
ハ インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上又は使用総資本事業利益率が10%以上
(2)以下のイからハの要件を全て満たすもの
イ 純資産額が5億円以上
ロ 自己資本比率が15%以上又は純資産倍率が1.5倍以上
ハ インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上又は使用総資本事業利益率が5%以上
(今次拡充)
(3)以下のイからハの要件全てを満たすもの
イ 純資産額が1億円以上3億円未満
ロ 自己資本比率が20%以上又は純資産倍率が2.0倍以上
ハ インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上又は使用総資本事業利益率が10%以上
【参考】各指標の説明- 純資産額=資本の額(資本金を含む)
- 自己資本比率=資本の額(資本金を含む)÷総資産×100
- 純資産倍率=資本の額(資本金を含む)÷資本金
- 使用総資本事業利益率=(営業利益+受取利息・受取配当金)÷資産の額×100
- インタレスト・カバレッジ・レーシオ=(営業利益+受取利息・受取配当金)÷(支払利息+割引料)
- 最低発行額の減額
現行の最低発行金額を5千万円から3千万円に減額し、中小企業者の多様な資金需要に柔軟に対応する。
- 定時償還の導入
現行、期限一括償還に限られている償還方法を、平成18年1月10日に制度開始予定の一般振替制度によって発行される振替債において定時償還(分割償還)での取扱を認め、中小企業者の多様な資金需要に柔軟に対応する。
- CBO(社債を裏付け資産とする証券化)の促進
現行では、本制度利用においては金融機関の共同保証実施を要件としているが、本制度を用いてCBOを実施する場合に限って、金融機関の共同保証要件の例外を認め、中小企業金融におけるCBOの取組を促進する。
(参考)
- 経済産業省令本文(pdf/13kb)
- 経済産業省令新旧対照表(pdf/16kb)
| 【お問い合わせ先】 中小企業庁金融課 担当者:大貫、中川 電話: 03−3501−1511(内線5271〜5) |
