概要
下請中小企業振興法は、下請取引の一般的な基準(振興基準)の周知や下請中小企業の経営基盤の強化のために取引あっせんを行うことにより、下請中小企業の振興を図るものです。
振興基準
下請取引の一般的な基準として、経済産業大臣が定めているものです。
【親事業者が遵守すべき事項】
発注内容の明確化、下請代金の支払方法の改善、納期の適正化、
取引停止の事前予告等
【下請事業者が努力すべき事項】
高性能設備の導入、研究開発の推進、効果的な経営手法の採用、
情報化への積極対応等
【協議すべき事項】
対価の決定方法の改善、納品検査等
取引あっせん(ビジネスマッチングステーション)
インターネットによる取引あっせんシステムを、(財)全国中小企業取引振興協会と各都道府県の下請企業振興協会が運営しています。
ビジネス・マッチング・ステーション企業のみなさま方の取引拡大や ビジネス・パートナー探しをお手伝します。 |
| 1.取引マッチング機能 | 「外注先を探している」、「仕事を受注したい」、「新規取引先を開拓したい」等の多様なニーズを有する企業に対して、取引マッチングを行います。 |
|---|---|
| 2.ビジネスパートナー検索機能 | 加工技術、保有設備等のキーワード検索により、自社が求める企業を絞り込んで検索できます。 |
| 3.ビジネスマッチングサポート機能(協会へのあっせん依頼) | 各都道府県の下請企業振興協会によるきめ細かな取引あっせんもご利用になれます。インターネットの取扱いに習熟していない方等のご利用も可能です。 |

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