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株式会社イヤサカに対する下請代金支払遅延等防止法の措置請求について

平成23年12月14日
中小企業庁



中小企業庁及び東北経済産業局は、株式会社イヤサカ(以下「イヤサカ」という。)に対し調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、本日、中小企業庁長官は、公正取引委員会に対して、同法第6条に基づく措置請求を行いました。



1.関係人の概要


事業者名本店所在地代表者
株式会社イヤサカ東京都文京区湯島三丁目26番9号代表取締役
矢島 八郎

2.違反事実の概要

イヤサカは、自動車検査・整備用機械器具の修理を下請事業者に委託しているところ、自社の利益を確保するため、下請事業者に対し、「値引き」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、平成21年8月から平成22年8月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減額していた事実が確認されました(下請代金の額から減額していた金額は、下請事業者97名に対して、総額約3,002万円)。




(本発表資料のお問い合わせ先)

経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 桜町 道雄
中小企業庁取引課 担当者:岡村、三浦
電話:03-3501-1511(内線 5291〜7)
電話:03-3501-1669(直通)