下請取引の適正化及び下請事業者への配慮等に係る通達の発出について
平成23年11月21日
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我が国の景気は、足下での持ち直しの動きが見られるものの、少子化による国内市場の縮小傾向及び新興国の台頭という構造的な課題に加え、東日本大震災による被災、海外景気の下振れや円高、株価の変動等による影響が、下請事業者を始めとして懸念されている状況にあります。 こうした経済情勢を踏まえ、経済産業省は、親事業者等に対し「下請取引の適正化」及び「下請事業者への配慮等」に係る通達を本日付けで発出しました。 具体的には、年末に向けた下請事業者の資金繰りを確保するため親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払うことや、円高の進展等による影響が立場の弱い下請事業者に不当にしわ寄せされることがないよう配慮することなどを要請しております。 |
1.「下請取引の適正化」について(下請代金支払遅延等防止法関連)(別添1)
上記に加え、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、買いたたき等の下請代金支払遅延等防止法の禁止行為に違反することがないよう、同法を遵守すること等を要請。
経済産業大臣及び公正取引委員会委員長の連名により、親事業者代表取締役(35,145社)及び関係事業者団体代表者(637団体)あて発出。
2.「下請事業者への配慮等」について(下請中小企業振興法関連)(別添2)
上記に加え、取引関係を停止する場合には、相当の猶予期間をもって予告すること等下請中小企業振興法に定める振興基準を遵守すること等を要請。
経済産業大臣及び主務大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)の連名等により、関係事業者団体代表者(734団体)あて発出。
参考
下請代金支払遅延等防止法:
下請取引の適正化、下請事業者の利益保護を目的とした法律。
中小企業庁は、公正取引委員会と連携し、同法違反の疑いのある親事業者に対する調査及び検査を行っています。
下請中小企業振興法:
親事業者の協力のもと、下請事業者の振興を図ることを目的とした法律。
振興基準は、親事業者と下請事業者における望ましい関係のあり方に関する一般的基準を示したものです。
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(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 事業環境部 取引課長 桜町 道雄担当者: 平井、星 電話:03-3501-1511(内線5291〜7) 03-3501-1669(直通) |
