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株式会社ケーヒンに対する下請代金支払遅延等防止法の措置請求について

平成23年7月4日
中小企業庁



中小企業庁は、株式会社ケーヒン(以下「ケーヒン」という。)に 対し調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下 請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、本日、 中小企業庁長官は、公正取引委員会に対して、同法第6条に基づく措 置請求を行いました。



1.関係人の概要


事業者名本店所在地代表者
株式会社ケーヒン東京都新宿区西新宿一丁目26番2号代表取締役社長
田内 常夫

2.違反事実の概要

ケーヒンは、自動車等の部品の製造を下請事業者に委託しているが、下 請事業者に対し、同部品の単価の引下げの合意前に発注した部品について、 引下げ後の単価を遡って適用することにより、平成21年7月から平成 22年12月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当 該下請事業者に支払うべき下請代金の額から、引下げ前の単価を適用した 額と引下げ後の単価を適用した額との差額を減額していた事実が確認され ました(下請代金の額から減額していた金額は、下請事業者69名に対し て、総額約7,030万円)。




(本発表資料のお問い合わせ先)

経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 十時 憲司
中小企業庁取引課 担当者:下澤、三浦
電 話:03-3501-1511(内線 5291〜7)
    03-3501-1669(直通)