平成23年度中小企業者に関する国等の契約の方針について
平成23年6月28日
|
官公需における中小企業者の受注機会の増大を図るため、本日、平成23年度における国等の契約の方針を閣議決定し、中小企業者向け契約目標比率を56.2%とするとともに、新たな措置として、東日本大震災の被災地域等の中小企業者に対する配慮等を盛り込みました。 |
1.官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下、官公需法)」は、国等(各府省及び独立行政法人、国立大学法人等)が物件・工事・役務の調達を行う際に、中小企業者の受注機会の増大に努力するよう規定しています。
2.中小企業者に関する国等の契約の方針
「中小企業者に関する国等の契約の方針」は、中小企業者の受注機会の増大を図るため、官公需法に基づき、毎年度閣議決定しています。
平成23年度の中小企業者向け契約目標及び、新たに講じる主な措置は下記のとおりです。
<契約目標>
約 3兆 7,915億円(官公需総予算額に占める割合 56.2%)
<新たに講じる主な措置>
1.東日本大震災の被災地域等の中小企業者に対する配慮
2.調達・契約手法の多様化における配慮
3.ダンピング対策の充実
4.特殊会社に対する要請の拡大等
参考資料
|
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部取引課長 十時担当者:庭山、野沢 電 話:03-3501-1511(内線 5291) 03-3501-1669(直通) |
