タキヒヨー株式会社に対する下請代金支払遅延等防止法の措置請求について
平成22年12月10日
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中小企業庁及び中部経済産業局は、タキヒヨー株式会社(以下「タキヒヨー」という。)に対し調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、本日、中小企業庁長官は、公正取引委員会に対して、同法第6条に基づく措置請求を行いました。 |
1.関係人の概要
| 事業者名 | 本店所在地 | 代表者 |
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| タキヒヨー株式会社 | 名古屋市西区牛島町6番1号 | 代表取締役社長 滝 茂夫 |
2.違反事実の概要
タキヒヨーは、婦人服・婦人洋品等の商品の製造を下請事業者に委託しているが、自社の利益を確保するため、下請事業者に対し、「歩引」と称して、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者に対して、支払うべき下請代金の額から一定率を乗じて得た額を差し引いていた事実が確認されました。
具体的には、平成20年5月から平成21年8月までの間に、下請事業者131名に対して、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減額していました(減額していた金額は、約8,395万円)。
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(本発表資料のお問い合わせ先) 経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 十時 憲司中小企業庁 取引課 担当者:下澤、三浦、黒澤 電 話:03-3501-1511(内線 5291〜7) 03-3501-1669(直通) |
