株式会社ハニーズに対する
下請代金支払遅延等防止法の措置請求について
平成22年9月10日
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中小企業庁及び東北経済産業局は、株式会社ハニーズ(以下「ハニーズ」という。)に対し調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、本日、中小企業庁長官は、公正取引委員会に対して、同法第6条に基づく措置請求を行いました。 |
1.関係人の概要
| 事業者名 | 本店所在地 | 代表者 |
|---|---|---|
| 株式会社ハニーズ | 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の1 | 代表取締役 江尻 義久 |
2.違反事実の概要
ハニーズは、婦人服及び装飾雑貨の製造を下請事業者に委託しているが、
(1)仕入コストの削減を図るため、下請事業者に対し、「各店商品振分け・発送経費負担分」と称して、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者に対し、平成20年3月から平成21年2月までの間、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を、また、
(2)返品に係る費用を確保するため、下請事業者に対し、下請事業者の責めに帰すべき理由があるとして、下請事業者の給付を受領した後、その給付に係る物を引き取らせるに当たって、自社の店頭販売価格に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者に対し、平成20年3月から平成21年5月までの間、自社の店頭販売価格に一定率を乗じて得た額と当該給付に係る下請代金の額との差額を、それぞれ差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた事実が確認されました。(減額していた金額は、下請事業者115社に対して、総額約1億3618万円)。
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(本発表資料のお問い合わせ先) 経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 十時 憲司中小企業庁 取引課 担当者:下澤、池谷、三浦 電 話:03-3501-1511(内線 5291〜7) 03-3501-1669(直通) |
