日産サービスセンター株式会社に対する
下請代金支払遅延等防止法の措置請求について
平成22年3月30日
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中小企業庁及び関東経済産業局は、日産サービスセンター株式会社(以下「日産サービスセンター」という。)に対し調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、本日、中小企業庁長官は、公正取引委員会に対して、同法第6条に基づく措置請求を行いました。 |
1.関係人の概要
| 事業者名 | 本店所在地 | 代表者 |
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| 日産サービスセンター株式会社 | 神奈川県座間市広野台二丁目10番1号 | 代表取締役 樋口 喜代司 |
2.違反事実の概要
日産サービスセンターは、自動車の修理又は整備を下請事業者に委託しているが、自社の利益を確保するため、下請事業者に対し、「レス」等と称して、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者に対し、平成20年2月から平成21年1月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた事実が確認されました(減額していた金額は、下請事業者35名に対し、約2,365万円)。
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(本発表資料のお問い合わせ先) 経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 十時 憲司 中小企業庁 取引課 担当者: 下澤、池谷、三浦 電 話:03-3501-1511(内線 5291〜7) 03-3501-1669(直通) |
