コイズミ物流株式会社に対する
下請代金支払遅延等防止法の措置請求について
平成21年12月25日
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中小企業庁は、コイズミ物流株式会社(以下「コイズミ」という。)に対し調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、本日、公正取引委員会に対して、同法第6条に基づく措置請求を行いました。 |
1.関係人の概要
| 事業者名 | 本店所在地 | 代表者 |
|---|---|---|
| コイズミ物流株式会社 | 大阪府東大阪市宝町12-5 | 代表取締役社長 塩瀬 進 |
2.違反事実の概要
コイズミは、運送業務を下請事業者に委託しているが、下請事業者から、「取扱手数料」と称して、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を支払うべき下請代金の額から差し引いていた事実が確認されました。
具体的には、平成19年10月から平成20年9月までの間に、下請事業者30社に対して、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、支払うべき下請代金の一部(約3,715万円)を減額していました。
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(本発表資料のお問い合わせ先) 経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 十時 憲司 中小企業庁 取引課 担当者: 池谷、黒沢、三浦 電 話:03-3501-1511(内線 5291〜7) 03-3501-1669(直通) |
