トップページ 経営サポート 取引・官公需支援

下請事業者との取引に関する調査の督促について

平成21年5月19日
経済産業省 中小企業庁

中小企業庁では、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)(以下「代金法」という。)に基づき、下請取引の適正化を図っております。


このため、毎年、代金法第9条第2項に基づき「下請事業者との取引に関する調査」を行い、下請取引の実態把握に努めています。本年は、平成21年3月27日付けで、資本金(出資金)1千万円を超える企業に対し、本調査票を送付しておりますが、本調査に未回答だった事業者(平成21年4月27日提出締切)に対して、平成21年5月15日に督促状を送付しております。


督促状が届いた事業者におかれましては、送付資料の「下請事業者との取引に関する調査・設問(II回答用紙の作成方法等について)」を御参照の上、平成21年6月1日までに、回答用紙等の御提出をお願いいたします。 


なお、督促状が回答用紙等の提出と行き違いとなっている場合には、御容赦をお願いします。





下請事業者との取引に関する調査のFAQ


Q1 当社はこの調査に回答する義務があるのですか。

A.本調査は,代金法第9条第2項の規定に基づいて実施しているものであり,貴社には報告(回答)する義務がありますので,必ず報告してください。
  なお,報告いただけない場合や虚偽の報告をした場合には,代金法第11条の規定により罰せられることがあります。


Q2 なぜ当社が調査対象に選ばれたのですか。

A.貴社の主たる事業が属する業種及び貴社の資本金の額から推測して,貴社が代金法上の親事業者に該当する可能性が十分にあることから調査対象としたものです。
貴社が下請取引を行っておらず代金法上の親事業者に該当しない場合であっても,回答用紙の「貴社の概要」の部分を作成し回答してください。その際,「下請取引の有無の欄は「無」を選択してください。


Q3 3月27日の調査票が届いていないが、督促状が届いたのは何故ですか。

A.3月27日に発送した調査票と今回の督促状は同じ住所に送付しておりますので、調査票が届いていないのは、何らかの手違いかと思います。
申し訳ありませんが、督促状に記載の中小企業庁ホームページから、調査票、解答用紙(表・裏)及び下請事業者名簿を出力していただき、記入・提出を御願いします。


Q4 4月27日の締切までに届くよう調査票を送ったが、督促状が届いたのは何故ですか。

A. 督促状の送付先リストの作成に当たり、当方の不手際があったか、調査票をお送り頂いた際に何らかの手違いで、到着が遅れ締切に間に合わなかったかと思います。
  御報告頂いているのであれば、再度お送りいただく必要はございません。


Q5 4月27日の締切を過ぎて調査票を送ったが、督促状が届いたのは何故ですか。

A.4月28日以降にこちらに到着した調査票は督促の対象となります。回答用紙を提出したにもかかわらず督促状が送付された場合は行き違いですので、御容赦下さい。


Q6 督促状に書いてある社名・住所が間違っているのですがどうすればよいですか。

A.3月27日に郵送した回答用紙に正しい社名・住所を御記入いただき、回答用紙(表面)の「T−2」に該当する番号に○を付けて御送付ください。


Q7 会社が倒産(あるいは、休業、合併)した場合はどうすればよいか。

A.(倒産した場合)
電話、FAXなどで、社名・住所を御教示ください。今後、調査が送付されないよう処理をいたします。

(休業、合併した場合)
回答用紙(表面)「T親事業者の概要」欄に必要事項を記入し、「I−4」の該当する事項に○を付けて御送付ください。


Q8 当社は下請取引を行っていませんが、提出しなければなりませんか。

A.解答用紙の表面のみ記載して、提出を御願いします。


Q9 調査票を紛失した場合はどうしたらよいですか。

A.回答用紙は、督促状に記載されている中小企業庁のホームページからダウンロードできます。御提出頂くに当たっては、20頁以内であればFAXでお送りください。申し訳ありませんが、20頁を超える回答用紙については、郵送にて御提出ください。

  調査票URL :http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2009/090327ShitaukeChousa.htm
  FAX番号  :03−3501−6899
  送付先   :100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 中小企業庁取引課宛


Q10 調査票の整理番号には何を記入すればよいですか。

A.5月15日に発送した督促状の封筒に記載している右下欄の10桁の数字を御記入ください。