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公正取引委員会・厚生労働省との
通報制度の創設について

平成20年12月2日
経済産業省 中小企業庁


経済産業省は、公正取引委員会とともに、厚生労働省との連携による下請事業者の保護のための通報制度を創設・実施することとしました。

経済産業省においても、本通報制度の的確な実施により厚生労働省及び公正取引委員会と連携し、下請取引の適正化の一層の推進を図っていきます。


1.通報制度創設の背景
我が国経済は、原油・原材料高による影響に加え、世界的規模での金融危機が深まっていることに伴う世界的な景気後退の影響を受け、景気の下降局面が長期化そして深刻化するおそれが高まっております。 特に、中小・小規模企業については、こうした環境変化の影響をまともに受けており、仕入価格の上昇による経営圧迫や、困難な資金繰りなど、厳しい環境が続くと考えられます。 こうした経済情勢を踏まえ、政府は、8月29日に「安心実現のための緊急総合対策」を、10月30日に「生活対策」をとりまとめました。これらの対策の中で、下請事業者保護の強化を重要な柱と位置づけ、下請代金支払遅延等防止法の厳格な運用、違反行為への厳正な対処、相談体制の拡充のほか、「下請保護情報ネットワーク」を構築し、その活用を図ることとされました。 こうしたことから、今般、経済産業省は、公正取引委員会とともに、厚生労働省との間において、通報制度を創設・実施することとしたものです。
2.通報制度の概要
労働基準監督機関における監督指導の結果、労働基準法第24条違反(賃金不払)等の労働基準関係法令違反が認められ、当該違反の背景に親事業者による下請代金法第4条違反のおそれのある事案(「下請たたき」のおそれのある事案)を把握した場合、下請事業者の意向を踏まえつつ、かつ、秘密保持に万全を期した上で、経済産業省又は公正取引委員会に当該事案を通報する。
資料
通報制度の創設について(PDF:71KB)PDFfile

 (本発表資料のお問い合わせ先)

 経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 井辺 國夫
 中小企業庁取引課 担当者:池谷、松本 
 電 話:03−3501−1511(内線5291〜7)
     03−3501−1669(直通)