西日本車体工業株式会社に対する下請代金支払遅延等防止法の措置請求について
平成20年11月26日
中小企業庁
| 中小企業庁は、西日本車体工業株式会社(以下「西日本車体工業」という。)
に対し調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請
代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、本日、公正
取引委員会に対して、同法第6条に基づく措置請求を行いました。 |
- 関係人の概要
事業者名 本店所在地 代表者 西日本車体工業株式会社 福岡県北九州市小倉北区西港町11番地 代表取締役社長 金森雄三
- 違反事実の概要
西日本車体工業は、バスの製造・組立に係る部品、部材の製造を下請事業者に 委託しているが、今般自社の利益を確保するため、下請事業者に対してコスト削 減の要請を行うとともに、値引きに合意した下請事業者に対しては、支払うべき 下請代金額から一定の比率分を差し引いていた事実が確認されました。 具体的には、平成19年2月から平成20年2月までの間に、下請事業者6社 に対して、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、支払うべき下請代金の一 部(約1,359万円)を減額していました。
(資料)
- 下請代金法の概要、下請代金支払遅延等防止法(抜粋) (PDF/13KB)
| (本発表資料のお問い合わせ先) 経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 井辺 國夫 担当者:池谷、長井、三浦 電 話:03−3501−1511(内線 5291〜7) 03−3501−1669(直通) |
