下請事業者との取引に関する調査について
平成20年9月26日
中小企業庁取引課
当庁では、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)(以下「代金法」という。)に基づき、下請取引の適正化を図っております。
この度、代金法第9条第2項に基づく「下請事業者との取引に関する調査」を実施するため、資本金(出資金)1千万円を超える企業に対し、以下のとおり調査票を発送いたしましたので、調査票が送付された企業におかれましては、「調査票の記入方法等について」をご参照の上、当庁まで御報告頂けますようよろしくお願い致します。
なお、御報告頂いた調査項目の記入内容については、秘密を厳守し、この調査の目的以外には一切使用しません。
(ご参考)
- 提出物
下請取引を行っている全事業所ごとの、「下請事業者との取引に関する調査票」及び「下請事業者の名簿」 各1部
※電子政府の総合窓口(e−Gov)を利用し、オンラインで調査票を提出することができます。
- 提出期限
平成20年10月27日(月曜)
- 提出先
中小企業庁事業環境部取引課
〒100―8912 東京都千代田区霞が関1−3−1
- お問い合わせ先
- 中小企業庁取引課:03-3501-1732
- 北海道経済産業局中小企業課:011-709-1783
- 東北経済産業局中小企業課:022-222-2425
- 関東経済産業局中小企業課:048-600-0325
- 中部経済産業局中小企業課:052-951-2748
- 近畿経済産業局中小企業課:06-6966-6023
- 中国経済産業局中小企業課:082-224-5661
- 四国経済産業局中小企業課:087-811-8529
- 九州経済産業局中小企業課:092-482-5447
- 内閣府沖縄総合事務局中小企業課:098-862-1452
