株式会社ミカドに対する下請代金支払遅延等防止法の措置請求について
平成20年3月21日
中小企業庁取引課
中小企業庁は、株式会社ミカド(以下「ミカド」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、本日、公正取引委員会に対して、同法第6条に基づく措置請求を行った。
- 関係人の概要
事業者名 本店所在地 代表者 株式会社ミカド 大阪市北区大淀南一丁目10番9号 代表取締役
田 幸治
- 違反事実の概要
ミカドは、システムキッチン等の部品、部材の製造を下請事業者に委託しているが、今般自社の利益を確保するため、下請事業者に対して販売協力金の要請を行うとともに、これに合意した下請事業者に対しては、支払うべき下請代金額から一定の比率分を差し引いていた事実が確認された。
具体的には、平成17年7月から平成19年5月までの間に、下請事業者39社に対して、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、支払うべき下請代金の一部(約3,663万円)を減額していた。
(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部取引課
担当者:下澤、上村、金井、三浦
電 話:03−3501−1511(内線 5291〜2)
03−3501−1669(直通)
