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「下請取引適正化推進月間」の実施について

平成18年10月2日
公正取引委員会
中小企業庁

 下請取引の適正化については、従来から下請代金支払遅延等防止法の厳正な運用と違反の未然防止、下請中小企業振興法に基づく振興基準の遵守の指導等を通じ、その推進を図ってきている。
 特に、昭和54年度から、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、この期間に普及・啓発事業を集中的に行っているが、昨今の経済環境において、下請事業者の多くが依然として厳しい対応を迫られている中、親事業者からの不当なしわ寄せを未然に防止し、下請事業者の利益を保護していくためには、下請取引のより一層の適正化の推進が必要不可欠になっていることを踏まえ、本年度の「下請取引適正化推進月間」は以下の事業を行う。
 あわせて、各都道府県、下請企業振興協会及び事業者団体等に対して、同月間の実施に当たっての協力方を要請する。

  1. 平成18年度「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語
    「言葉より 書面で確かな発注を」

  2. 主な事業
    (1) 下請取引の適正化に関する普及・啓発
    1. ポスター・たれ幕の掲示
      公正取引委員会、経済産業省、都道府県、中小企業関係団体、事業者団体等の施設に掲示
    2. 新聞、雑誌等を通じた広報
    3. 都道府県、下請企業振興協会、商工会議所、商工会連合会及び商工会、中小企業団体中央会、事業者団体等の機関誌を通じた広報

    (2) 下請取引適正化推進講習会の開催
     47都道府県(53会場)において、親事業者の下請取引担当者等を対象に、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容を周知徹底する

【資料】

【問い合わせ先】

 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
 電話:03−3581−3373(直通)
 ホームページ:http://www.jftc.go.jp

 中小企業庁事業環境部取引課
 電話:03−3501−1669(直通)
 ホームページ:http://www.chusho.meti.go.jp


 なお、中小企業庁では財団法人全国中小企業取引振興協会に同旨の講習会の実施を委託しておりこの講習会については、随時開催をしております。詳しい内容については、財団法人全国中小企業取引振興協会のホームページをご覧下さい。
  財団法人全国中小企業取引振興協会(電話:03−5541−6688)