下請取引適正化特別対策について、既に、平成16年10月28日にその内容を公表しております。この一環として、本日、以下のとおり、通達文書を発出致しました。
1.下請取引の適正化について(別添1・別添2)
親事業者による下請事業者に対する不当なしわよせ等が生ずることのないよう、経済産業大臣及び公正取引委員会委員長の連名で、親事業者約22,700社及び関係事業者団体約600団体に対し、下請代金支払遅延等防止法の厳守を徹底するよう要請。
2.下請事業者への配慮等について(別添3〜別添10)
下請中小企業振興法に基づく振興基準を周知し、下請事業者に対する下請代金の早期支払い、下請事業者との十分な協議を踏まえた取引対価の決定等下請事業者への配慮を行うよう、経済産業大臣及び主務大臣の連名で関係事業者団体約600団体に対し要請。
(ご参考)
10月28日公表:下請取引適正化特別対策の実施について
(お問い合わせ先)
担当者:若井、山田(正)、金澤
電 話:03−3501−1511(内線5291〜7)
03−3501−1669(直通)
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