最近におけるサービス産業の進展等にかんがみ、役務に係る下請取引の適正化及び下請中小企業の振興を図るため、昨年6月に下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)及び下請中小企業振興法(以下「下請振興法」という。)が改正され、下請振興法は昨年11月1日から、下請代金法は本年4月1日からそれぞれ改正法が施行されているところです。
しかし、企業間の競争の激化等、下請中小企業を巡る情勢は厳しい状況が続いており、法改正に係る役務取引を含め、下請取引の適正化のための対策を強力に推進する必要があることから、中小企業庁・各経済産業局は、公正取引委員会と連携し、以下の対策を重点的に講じることとします。
1.役務に係る下請取引の適正化
(1)親事業者の事業者団体に対する下請代金法に基づく指導
役務に係る下請取引について、初めて、本年度、下請代金法に基づく親事業者に対する調査を行い、この結果を踏まえ、必要に応じ、個々の親事業者に対する指導を行う。更に、必要性を踏まえ、下請代金法に基づく事業者団体に対する指導を公正取引委員会と連携して実施する。
(2)下請取引改善セミナーの実施による下請代金法等の周知
下記の下請引改善講習会に加えて、本年11月に下請取引改善セミナーを開催し、サービス業の親事業者に対象を絞って下請代金法及び下請振興法に係る振興基準の周知を図る。
2.下請取引の適正化の徹底等
(1)下請代金法の厳正な執行
下請代金法に基づき、役務に係る下請取引の本法の遵守状況を含め、親事業者に対する立入検査等の調査を行い、重大・悪質な違反については、公正取引委員会への措置請求
を行う。
(2)文書による親事業者等に対する下請取引の適正化の徹底等
下請取引において下請代金法違反が生じることのないよう、親事業者、事業者団体に対し、経済産業大臣及び公正取引委員会委員長の連名による文書を発出し、下請代金法の遵守を徹底する。
また、併せて、事業者団体に対して、下請振興法に基づく親事業者と下請事業者のよるべき基準(振興基準)の周知を要請する文書を、経済産業大臣及び業所管大臣の連名により発出する。
(3)下請取引改善講習会の実施による下請代金法等の周知
下請代金法に係る親事業者の遵守事項及び下請振興法に係る振興基準について、下請取引改善講習会を通じ、その周知を図る。
○下請取引適正化推進講習会のご案内
・下請取引適正化推進講習会受講者募集要領 (PDFファイル)
・下請取引適正化推進講習会申込用紙 (PDFファイル)
・講習会の開催場所等 (PDFファイル)
公取委主催分 中企庁主催分
○下請取引改善講習会及び下請取引改善セミナーのご案内
財団法人全国下請企業振興協会リンク先 http://zenkyo.or.jp
(お問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部取引課
担当者:若井、船田
電 話:03−3501−1511(内線5291〜7)
03−3501−1669(直通) |