下請取引適正化対策を抜本的に強化するとともに、昨年6月に改正された下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)、下請中小企業振興法(以下「下請振興法」という。)の周知を図ることを目的として昨年11月より講じていた「下請取引適正化特別対策」は、今年3月をもって終了した。その結果は以下のとおり。
1.重点業種に対する立入検査・指導等の実施
下請代金法に基づく重点業種に対する立入検査(224社)の結果は、以下のとおり。
(1) 下請代金法違反又は違反のおそれがある行為(以下「違反行為等」という。)が認められたのは69社であった。主な違反行為等の内容は、「下請代金の支払遅延」(32社)、「下請代金の減額」(30社)、「返品」(14社)などであった(別紙参照)。
(2) 違反行為等が認められた企業に対しては、改善指導を実施した。
(3) なお、これら企業のうち、下請代金法第4条について過去の検査時と比べ違反行為類型が増加している企業(5社)に対して、社内体制の見直しの必要性が認められることから、コンプライアンス・プログラムの作成、提出、社内周知を指示するとともに、その状況に関する報告を求めたところであり、その履行状況を確認することとする。
(4) また、立入検査の結果、下請事業者の把握が不十分な親事業者が53社みられ、当該親事業者に対し下請事業者の把握状況について見直しを求めた。
2.親事業者に対する文書による下請取引の適正化等についての周知徹底
(1) 昨年11月28日付けで親事業者(約9,000社)、事業者団体(約430団体)に対して、経済産業大臣及び公正取引委員会委員長連名等で下請代金法の厳守等下請取引の適正化に関し要請する通達を発出した。
(2) また、同日付けで親事業者(約9,000社)、事業者団体(約600団体)に対して、経済産業大臣及び主務大臣名等で改正下請振興法及び同法に基づく振興基準の周知及び遵守を要請する通達を発出した。
3.業界団体への下請取引関連施策の説明の実施
各種業界団体の定例会等において、下請関係法令に係る改正内容等の周知を図った(21回、83団体)。
4.講習会等における事業者への下請取引関連施策の周知
中小企業庁等で開催した各種講習会において、下請関係法令に係る改正内容等の周知を図った(開催37回、出席者約4,700名)。
5.下請中小企業者等の相談窓口の設置
中小企業庁相談窓口において、下請取引に係る苦情・相談及び下請関係法令に係る改正内容等の問い合わせ等について対応した(47件)。
6.消費税の総額表示方式の実施に伴う対策
消費税の総額表示方式の実施にあたり、下請事業者から、一方的な納入価格の引き下げ要求等があったと指摘された小売業者(19社)に対し、16年3月に下請代金法に基づく立入検査等を実施し、事実関係の再確認、法の趣旨の周知徹底、今後の対応方針等について報告を求めた。
また、小売業者関係団体に対して消費税の総額表示方式の実施に伴い、下請代金法違反行為等が行われることがないよう、書面にて要請を行った。
<お問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部取引課
担当者:横井、船田
電 話:03−3501−1511(代表)
(内線5291〜7)
03−3501−1669(直通) |