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4 資金面での支援
 創業を行おうとする者は事業実績がないため一般に信用力が乏しく、また、創業初期の収益性は不安定な企業があります。このため、貸付(間接金融)および株式投資社債引き受け(直接金融)をはじめ、助成金の交付による支援が行われています。(金利は、平成14年6月11日現在です。)
間接金融による支援

新創業融資制度

  国民生活金融公庫は、担保の有無や過去の勤務経験等の形式的な要件を不要とし、事業計画(ビジネスプラン)が的確であれば、無担保・無保証人(法人代表者の保証も不要)で、550万円を限度に融資を行っています。
貸付対象者 新たに事業を営もうとする方で、次のいずれかに該当する方
1)雇用(パートを含む)創出を伴う事業を始める方
2)技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方
3)1)又は2)のいずれかにより開業された方で、税務申告を2期終えておられない方
貸付機関 国民生活金融公庫
貸付限度額 550万円(開業資金総額の1/2以上の自己資金の確認が必要)
貸付条件 無担保・無保証人(法人代表者の保証も不要)
貸付期間 運転資金5年、設備資金7年以内(据置期間6か月以内)
貸付金利 基準金利+1.0%(平成14年6月11日現在、2.95%)

  ■具体的な手続き
  1. 国民生活金融公庫における事業計画(ビジネスプラン)等の審査

    国民生活金融公庫において、ビジネスプランの内容、自己資金の要件等について審査します。なお、制度の具体的内容についてのお問い合わせ先は下記の通りです。

  2. 商工会・商工会議所又は中小企業支援センターにおける支援

    各市町村の商工会、商工会議所の経営指導員や全国330カ所の中小企業支援センターのコーディネーター等が、融資申込者に必要な開業計画書(融資申込用ビジネスプラン)作成などに対する支援を実施しています。

 □問い合わせ先

  • 国民生活金融公庫の各支店
  • 沖縄振興開発金融公庫の本・支店
  • 各地の商工会・都道府県商工会連合会、商工会議所
  • 各地の地域中小企業支援センター、都道府県中小企業支援センター、中小企業総合事業団の中小企業・ベンチャー総合支援センター
  • 各地の都道府県生活衛生営業指導センター
  • 中小企業庁創業連携推進課 電話03−3501−1767 
スキーム図
国民生活金融公庫の新規開業特別貸付

 国民生活金融公庫は、新規開業者を貸付対象とする特別貸付を行っています。

貸付対象者 次の条件に該当する新規開業者が利用できます。
(イ)現在勤務している企業と同一の業種の事業を始める者で、次のいずれかに該当する者
・現在勤めている企業に継続して6年以上勤めている者
・現在勤めている企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている者
(ロ)大学などで修得した技能などと密接に関連した職種に継続して2年以上勤めている者で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める者
(ハ)技術やサービスなどに工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める者
(ニ)雇用の創出を伴う事業を始める者
(ホ)(イ)〜(ニ)のいずれかの条件を満たして新たに事業を始めようとする者及び新規開業して概ね5年以内の者
貸付限度額 7,200万円(運転資金は4,800万円)
貸付期間 設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金5年以内、特に必要な場合7年以内(うち据置期間 6か月以内、特に必要な場合1年以内)
貸付金利 基準金利年1.95%(但し、一定の要件を満たす方については1.25%〜1.75%)

□問い合わせ先:国民生活金融公庫の各支店、同公庫東京相談センター 電話03-3270-4649

 

国民生活金融公庫の普通貸付(開業資金も対象)

 国民生活金融公庫の普通貸付は、独立して事業を営む、あるいはこれから事業を始めようとする一般の方も利用できます(ただし、金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業などの業種は除かれます)。

貸付限度額 4,800万円
貸付期間 設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金5年以内 特に必要な場合7年以内(うち据置期間6か月以内、特に必要な場合1年以内)
貸付金利 基準金利(年1.95%)


□問い合わせ先:国民生活金融公庫の各支店、同公庫東京相談センター 電話03-3270-4649

国民生活金融公庫の生活衛生貸付(一般貸付)(開業資金も対象)

 次の生活衛生関係営業の業種で、下表条件に該当する場合は、国民生活金融公庫の生活衛生貸付(一般貸付)を利用できます(商工組合中央金庫、銀行、信用金庫、信用組合などが代理貸付を行っています)。

飲食店・喫茶店営業、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業・美容業、興行場営業、旅館業、浴場業、クリーニング業

対象者の条件

新規開業する者は、開業時に必要な設備資金総額の2分の1までが融資対象となります。
(注)都道府県環境衛生営業指導センターで一定の手続きを経た者は、設備資金の全額が融資対象となります。

次のいずれかの要件を満たす者が独立開業する場合は、設備資金の全額が融資対象となります。
・開業する業種と同じ業種を営んでいる者の営業に現在まで継続して6年以上従事している者
・開業する業種と同じ業種を営んでいる者及び同一の業種に属する営業に通算して10年以上(平成17年3月31日までの6年以上)従事している者
貸付限度額 業種ごとに異なる。(例えば飲食店営業は7,200万円以内、旅館業では4億円以内)
貸付期間 13年以内(うち据置期間1年以内)
(独立開業する場合は15年以内、うち据置期間2年以内)
貸付金利 基準金利1.95%(資金使途により特別利率が適用される場合もある。)

□問い合わせ先:国民生活金融公庫 東京相談センター 電話03-3270-4649 同公庫の代理店
中小公庫・国民公庫の女性起業家、高齢者起業家支援資金

 この制度は、女性および高齢者の視点を生かした事業の促進を図ることを目的とした制度で、貸付条件は次の通りです。

貸付対象者 女性または高齢者(55歳以上)であって、新規開業して概ね5年以内の者
貸付限度額 中小公庫:7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)
国民公庫:7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付利率 ・設備資金 基準金利
(ただし、2億7千万円を限度として技術・ノウハウ等に新規性がみられる一定の要件を満たす者または雇用機会増大促進地域において設備投資を行う者で一定の要件を満たす者は利率が異なるので、お申込み公庫にご確認下さい。)
・運転資金 基準金利1.95%
(ただし、一定の要件を満たす方については、1.25〜1.75%)
貸付期間 設備資金  15年以内(うち据置2年以内)
運転資金   7年以内(うち据置1年以内)


なお、直接貸付において担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し8,000万円を限度に貸付額の50%を限度として担保徴求が一部免除される場合があります(中小公庫のみ)。また、信用保証協会の保証を弾力的に利用できます。

□問い合わせ先

  • 中小企業金融公庫の各支店
  • 同公庫の東京相談センター電話03-3270-1261
  • 大阪相談センター電話03-6345-3577

  • 国民生活金融公庫の各支店
  • 同公庫東京相談センター電話03-3270-4649
小規模企業設備資金制度による創業支援

 創業予定者や小規模企業者などを対象に、各都道府県の貸与機関が設備資金を無利子で貸し付けたり、必要な設備を貸与機関が購入し、その設備を割賦販売又はリースします。

 ■設備資金貸付制度

貸付利率 無利子
貸付限度額 4,000万円(所要資金の2分の1以内)
貸付期間 原則7年以内(据置期間1年以内)
取扱機関 各都道府県貸与機関(中小企業振興公社等)

※産業活力再生特別措置法により、認定を受けた方等、特定の方については、貸付割合を1/2から2/3へ引き上げる特例措置を講じています。

 ■貸与制度(割賦販売又はリース)

貸与限度額 6,000万円(創業後1年未満の方については、3,000万円)
貸与期間 原則7年以内(据置期間1年以内)
利子など 割賦 年3.0%以内、リース 年5.3%程度
取扱機関 各都道府県貸与機関(中小企業振興公社等)


 □問い合わせ先:各都道府県貸与機関

中小企業金融公庫による特別貸付制度

 ■成長新事業育成特別融資

新規性・成長性の高い新事業を行う中小企業者を対象とした特別貸付制度です。

貸付限度額 6億円
貸付利率 成長新事業特別利率
貸付期間 設備資金 15年以内(うち据置5年以内)
運転資金 7年以内(うち据置2年以内)


なお、担保が不足する場合は事業の見通しを考慮し、8,000万円を限度に貸付額の75%を限度として担保徴求が一部免除されるなどの特例があり、この特例を活用しても必要な資金が不足する場合には、6億円の貸付限度額のうち、1億2千万円を上限に無担保の社債及び新株予約権を中小企業金融公庫が引き受け、必要な資金を供給する場合があります。


 □問い合わせ先

  • 中小企業金融公庫の各支店
  • 同公庫の東京相談センター 電話03-3270-1260
  • 大阪相談センター 電話06-6345-3577
商工組合中央金庫による特別貸付制度

 ■新事業育成貸付

高技術水準または製品・サービスに特色を有するなどの新たな事業を行う場合の特別貸付制度です。

貸付限度額 6億円(うち運転資金2億5,000万円)
貸付利率 当初5年間年1.30%〜1.40%、6年目以降年2.15%〜2.35%
(貸付期間によって貸付利率は異なります。)


なお、担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し8,000万円を限度に貸付額の50%超70%を限度として担保徴求が免除される場合があります。

 □問い合わせ先:商工組合中央金庫の各支店、同金庫の本店 電話03-3246-9366

信用保証協会の創業・ベンチャー支援債務保証

 各都道府県及び5市にある信用保証協会は、創業を計画している者の開業資金の金融機関からの借入れ及び新事業の開拓を行う中小企業者(中小ベンチャー企業)について債務保証をします。

創業者に対する保証

■創業関連保証・新事業創出関連保証

対象者 <創業者を対象>次の(イ)又は(ロ)に該当する事業を営んでいない個人。
(イ) 借入金額と同額以上の自己資金を有し、個人事業又は新会社を設立して事業を開始する具体的計画のあるもの
(ロ) 創業後5年未満の個人事業主又は設立後5年未満の会社
<分社も対象>なお、新事業創出関連保証は、次の(ハ)又は(ニ)に該当する者も対象 となる。
(ハ) 会社が新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的計画のあるもの
(ニ) 会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立後5年未満のもの
対象資金 創業及び創業後に必要な設備、運転資金
保証限度額 創業関連保証:1,000万円 双方合計2,500万円まで。ただし、無担保保証を併用した場合は二制度合計で8,000万円まで。また、対象者(イ)の者については自己資金と同額を限度とします。
新事業創出関連保証:1,500万円
信用保証料率 おおむね1%以内で各信用保証協会が定める料率
担保 不要
保証人 創業関連保証:原則として必要
新事業創出関連保証:法人代表者以外は不要
中小ベンチャー企業に対する保証

■経営資源活用関連保証

対象要件 <中小ベンチャー企業を対象>
次の(イ)から(ニ)の認定・助成等を受けた計画を実施するもの
(イ) 産業活力再生特別措置法第23条第2項に規定する認定経営資源活用新事業計画に従って経営資源活用新事業を行う者
(ロ) 平成15年3月31日までに中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する研究開発等事業計画を都道府県知事に提出し、認定を得た同法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって認定研究開発等事業計画に従って研究開発等事業を実施する者
(ハ) 平成15年3月31日までに新事業創出促進法第2条第5項に規定する特定補助金等の交付を申請し、その成果を利用した事業活動を実施する者
(ニ) 平成15年3月31日までに中小企業総合事業団法第21条第1項第6号の助成を申請し、当該助成に係る新事業の開拓を行う者
対象資金 上記(イ)〜(ニ)に掲げる事業計画の実施に必要な設備、運転資金
保証限度額
 
一般
一般
別枠
普通保証
2億円
(2億円
2億円)
無担保保証
8千万円
(8千万円
8千万円)
特別小口保証
1,250万円
(1,250万円
1,250万円)
信用保証料率 おおむね1%以内で各信用保証協会が定める料率
担保 8,000万円を超える場合は原則として必要
信用人 原則として必要

□問い合わせ先:各地の信用保証協会、(社)全国信用保証協会連合会 電話03-3271-7201


<参考1> 信用保証協会の債務保証(新事業開拓保証)

創業後一定期間の業歴・業績などにより、これら機関の一般の保証・貸付の対象となり、研究開発等を行う場合の必要事業資金について、次のような特例措置も設けられています。

■新事業開拓保証
特許権や実用新案権などの技術を利用した事業について、2億円を限度に保証します。ただし、次の事業を行う場合は、保証の限度額が2億円から3億円に引き上げられます。

  • 中小企業創造活動促進法に基づく都道府県知事の認定を受けた研究開発などの事業
  • 新事業創出促進法に基づく特定補助金などの交付の研究成果を利用した事業


□問い合わせ先:各地の信用保証協会、(社)全国信用保証協会連合会 電話03-3271-7201

<参考2> 産業基盤整備基金による債務保証・出資

産業基盤整備基金は、新事業創出促進法に基づく、産業活力再生特別措置法の特例による承認を受けた事業再構築計画に従って設立された設立後5年以内の企業などに対して、次のような債務保証および出資を行っています。
(注)個人の創業の場合には、中小企業者であることが想定され、原則として信用保証協会(参考1参照)、中小企業投資育成(株)(こちら)による対応となります。

1)
債務保証
 
・対象資金
創業および創業後に必要な設備・運転資金
・保証限度額
15億円(6割について担保が必要)
・保証範囲
借入金および社債の元本の70%
2)
出資
  ・出資限度額 1億円、かつ、その企業の資本額の30%以内

□問い合わせ先:産業基盤整備基金 電話03-3241-6283

 

●ご注意下さい●

  1. 以上の融資や債務保証などに当たっては、金融機関、信用保証協会などによる金融審査などがありますので、無条件に以上の限度額の融資や保証などが受けられるというわけではありません。(次項の「直接金融」なども同様)
  2. 貸付金利は、借入れ先金融機関の約定金利です。

 

直接金融による支援
投資事業有限責任組合への出資によるベンチャー企業への資金調達支援

 民間のベンチャーキャピタルが業務執行組合員となって、国内の成長初期段階(アーリーステージ)にあるベンチャー企業に対する投資事業を目的として組成される中小企業等投資事業有限責任組合に対して、中小企業総合事業団が有限責任組合員として出資することにより、ベンチャー企業の資金調達を円滑にするとともに、組合(ベンチャーキャピタル)のハンズオンによる投資先企業の健全な成長発展を支援しています。

@中小企業総合事業団が参加する投資事業有限責任組合の主な要件

  • 出資総額の70%以上が設立7年を経過していない者又は中小企業経営革新支援法の認定を受けた者等に対する投資であること。
  • 組合への出資額は出資総額の1/2以内とし、10億円を上限とする。
  • 投資形態は、原則として株式、新株予約権、新株予約権付社債、新株予約権付社債に準ずる社債の取得及び保有による。
  • 組合への出資期間は12年以内とする。(合意のうえ、3年を超えない範囲で延長可能)


A投資事業組合への中小企業総合事業団の参加を希望の方々へ
 中小企業総合事業団が投資事業組合に参加するに際しては、@の他に要件がございますので、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

□問い合わせ先:中小企業総合事業団創造的中小企業支援部資金助成課 電話03-5470-1608

B投資事業組合からの出資を希望の方々へ
 投資事業組合からの出資を希望のベンチャー企業の方々は、次の「投資事業組合の紹介」中の「問い合わせ先」にご連絡ください。

■投資事業組合の紹介
投資事業有限責任組合名  
資育成1号投資事業有限責任組合投 出資金総額 20.0億円
出資年月日 平成11年3月29日
業務執行組合員 東京中小企業投資育成
大阪中小企業投資育成
名古屋中小企業投資育成
問い合わせ先 東京中小企業投資育成
創業期投資支援室
  電話 03-5469-5858
フューチャー二号投資事業有限責任組合 出資金総額 10.0億円
出資年月日 平成11年12月28日
平成12年7月7日
業務執行組合員 フューチャーVC
問い合わせ先 フューチャーベンチャーキャピタル
電話 075-257-2511
ジャイク・インキュベーション一号投資事業有限責任組合 出資金総額 25.0億円
出資年月日 平成12年1月31日
業務執行組合員 日本アジア投資
問い合わせ先 日本アジア投資
電話 03-3238-1463
シーエスケーブイシー三号投資事業有限責任組合 出資金総額 25.0億円
出資年月日 平成12年3月31日
業務執行組合員 シーエスケーVC
問い合わせ先 シーエスケイベンチャーキャピタル
電話 03-5321-6411
ヴィシー・クラブ・エス・エス・エム投資事業有限責任組合 出資金総額 10.0億円
出資年月日 平成12年6月30日
業務執行組合員 齋藤篤氏他2名
問い合わせ先 エス・アイ・ピー 齋藤 篤
電話 03-3262-1302
東京中小企業投資事業有限責任組合 出資金総額 37.5億円
出資年月日 平成12年9月1日
平成14年3月25日
業務執行組合員 東京中小企業投資育成
問い合わせ先 東京中小企業投資育成
創業期投資支援室
電話 03-5469-5858
大阪投資育成第2号投資事業有限責任組合 出資金総額 16.0億円
出資年月日 平成12年9月29日
平成14年5月31日
業務執行組合員 大阪中小企業投資育成
問い合わせ先 大阪中小企業投資育成
業務第四部
電話 06-6341-5476
投資事業有限責任組合KF−インキュベーションファンド 出資金総額 20.0億円
出資年月日 平成12年11月21日
業務執行組合員 国際キャピタル
問い合わせ先 国際キャピタル梶@投資組合部
電話 03-3668-6407
ホワイトスノー第一投資事業有限責任組合 出資金総額 8.6億円
出資年月日 平成12年12月27日
業務執行組合員 北海道ベンチャーキャピタル
問い合わせ先 北海道ベンチャーキャピタル
電話 011-738-7380
ジャイク・バイオ壱号投資事業有限責任組合 出資金総額 15.0億円
出資年月日 平成13年5月18日
業務執行組合員 日本アジア投資
問い合わせ先 日本アジア投資
電話 03-3238-1463
ティ・エイチ・シー・フェニックス・ジャパン投資事業有限責任組合 出資金総額 24.0億円
出資年月日 平成13年6月29日
業務執行組合員 UFJつばさハンズオン
キャピタル
問い合わせ先 UFJつばさハンズオンキャピタル
電話 03-5695-3881
石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合 出資金総額 15.0億円
出資年月日 平成13年6月29日
平成13年10月12日
業務執行組合員 フューチャーVC
問い合わせ先 フューチャーベンチャーキャピタル 電話 075-257-2511
ジャフコ産学共創投資事業有限責任組合 出資金総額 20.0億円
出資年月日 平成14年2月7日
業務執行組合員 潟Wャフコ
問い合わせ先 潟Wャフコ 第三投資グループ
電話 03-5223-7086
大分ブイシーサクセスファンド二号投資事業有限責任組合 出資金総額 5.0億円
出資年月日 平成14年5月17日
業務執行組合員 大分ベンチャーキャピタル
問い合わせ先 大分ベンチャーキャピタル
電話 097-536-7525
投資事業有限責任組合アステック・テクノロジー・インキュベーション・ファンド 出資金総額 10.4億円
出資年月日 平成14年7月23日
業務執行組合員 先端科学技術エンタープライズ
問い合わせ先 先端科学技術エンタープライズ
電話 03-3481-4642

ベンチャー財団による投資・債務保証(創造的中小企業創出支援事業)

 各道府県(注)の財団など(ベンチャー財団)は、ベンチャーキャピタルの投資による資金供給を促進するため、次の事業を行っています。

  1. 支援対象者

    中小企業創造活動促進法の認定を受けた者(これから創業する者も対象)およびその認定に類するとベンチャー財団が認めた者で、株式会社および株式会社を設立する者です
  1. 支援内容

    (イ)
    間接投資 ベンチャー財団から投資原資の低利預託を受けたベンチャーキャピタルが、株式、新株予約権付社債等の引き受けを行います。
    (ロ)
    直接投資 ベンチャー財団が、創造的中小企業の株式・新株予約権付社債等を直接引き受けます。
    (ハ)
    債務保証 ベンチャーキャピタルの社債引き受けを促進するため、中小企業創造活動促進法の認定を受けた場合などに、ベンチャー財団が、ベンチャーキャピタルの社債引受額の一部(70%)について保証します

  2. 支援条件

      間 接 投 資 直 接 投 資
    株 式 社 債 株 式 社 債
    金  額 1億円以内 1億円以内 1千万円以内 1千万円以内
    償還期限 10年以内 10年以内
    利  率 長期プライムレート以下 長期プライムレート以下
    担  保 不 要 不 要

    (注)都道府県によっては当該事業を行っていないところもあります。

  3. □問い合わせ先:
      各道府県のベンチャー財団、
      中小企業総合事業団創造的中小企業支援部資金助成課 電話03-5470-1608
中小企業投資育成株式会社による投資

 中小企業投資育成株式会社は中小企業投資育成株式会社法に基づき中小企業への投資など、特に、創業時の投資も次のように行っています。

 ■会社設立に際して発行される株式の引き受け

選定基準は、次の点に合致することです。
  • 会社の設立が確実と認められること
  • 設立予定の会社の経営者が、事業の経営に関する知識、経験などを有するなど、その経営力が認められること
  • 設立予定の会社が将来、原則として、その株式を証券市場などに公開する意向を有していること  など

    なお、設立予定の会社の設立に際して発行される株式総数の50%を超えて所有することとなる場合は、原則として株式の引き受けは行われません。
    株式の引き受け価額は、原則として額面価額です。

 ■法律に基づく投資対象の特例

上記新規投資の対象は、資本金が3億円以下の株式会社である中小企業ですが、次の法律に基づく特例による新規投資の場合は、資本金3億円を超えるものであっても新規投資の対象となります。

  • 中小企業創造活動促進法に基づき都道府県知事の認定を受けた場合
  • 新事業創出促進法に基づく特定補助金などの交付を受けた場合
  • 中小企業労働力確保法に基づき都道府県知事の認定を受けた場合  など

 ■中小企業投資育成株式会社は上記投資のほか、次の投資事業を行っています。

  • 増資新株の引き受け事業
  • 新株予約権の引き受け事業
  • 新株予約権付社債等の引き受け事業
  • ベンチャービジネスへの投資

 □問い合わせ先:
  東京中小企業投資育成(株) 電話03-5469-1811
  名古屋中小企業投資育成(株) 電話052-581-9541
  大阪中小企業投資育成(株) 電話06-6341-5476

エンジェル税制による直接金融促進

(租税特別措置法第37条の13)

 ■制度の内容

個人投資家が一定の要件を満たす中小企業に対する投資や投資事業組合(ベンチャーファンド)を通じた個人投資を行い当該株式について譲渡等をすることによって、利益・損失のいずれが発生した場合にも課税の特例が受けられます。

  • 利益が発生した場合、利益を1/4に圧縮。
    (上場等の日の3年前から保有する株式(平成12年4月から平成17年3月 31日の間に取得したものに限る)を上場等の日後1年以内に売却した場合)
  • 損失が発生した場合、損失を翌年以降3年間繰越して控除。

 ■税制適用要件

  • 創業期(設立から10年以内)の中小企業(未登録・未上場)であること
  • 試験研究費・開発費・市場開拓費等の売上高に占める割合が3%超(設立から6〜10年の企業は5%超)であることなど

また、この措置の適用を受けるには、個人投資家は税務署に次の必要書類 を提示することが必要です。

  • 要件を満たしていることの確認書(投資時に投資対象となる会社を通じて各経済産業局などから交付)
  • 投資契約書、損失発生事由を証明する書類等


 □問い合わせ窓口:各経済産業局新規事業課、全国12の国税局税務相談窓口

助成金による支援
新事業開拓助成金

 中小企業総合事業団では、自らの技術や創造的発想を生かし、従来なかった新商品・新サービスを開発したり、従来なかった革新的な方法で商品やサービスを提供することによって、新たな市場を切り開く事業を実施する創業者又は新事業開拓中小企業者の行う事業に対し、専門家のアドバイスを行いながら助成金を交付します。

 ■助成対象者

1)
現在事業を営んでいない個人で、遅くとも交付決定日より1か月以内に創業する予定の個人。
2) 現在事業を営んでいない個人で、遅くとも交付決定日より2か月以内に中小企業である会社を設立予定の個人。
3) 事業開始から申請日までの期間が7年未満の個人事業者
4) 設立から申請日までの期間が7年未満の中小企業者である会社
5) 設立から申請日までの期間が7年未満の企業組合
6) 設立から申請日までの期間が7年未満の協業組合
(イ)
第三者から100万円以上の資金提供(借入によるものは除きます)を受けているか、受けることが確実なこと。
(ロ)
都道府県等中小企業支援センター、商工会議所、商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会(申請者が組合の場合)、ベンチャー財団等の行政機関からの出えんを受けて設立された公益法人のいずれかの機関からの推薦を受けること。(推薦は、ベンチャー施策等を利用した機関又は会員となっている機関から受けること。)

 ■助成の内容など

事業実施期間
12月以内(申請日以降の経費を対象とすることができます。)
助成金額
助成対象経費の2分の1以内であって100〜500万円以内
助成対象経費
新事業開拓を行うため必要となる経費
(単なる開業資金、通常の事業資金は対象となりません。)

 ■経営支援

助成事業者は、助成対象事業におけるマーケテイング、技術などの経営課題について専門家のアドバイスを受けることができます。

図  新事業開拓助成金交付事業の仕組み

新事業開拓支援助成金

 中小企業総合事業団では、創業者や新事業開拓中小企業者が行う新商品、新技術もしくは新たな役務の開発、企業化、需要の開拓等を支援する機関が行う事業に対し、助成金を交付します。

□問い合わせ先:中小企業総合事業団創造的中小企業支援部資金助成課 電話03-5470-1608