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ものづくりに取り組む中小企業への支援策
(中小ものづくり高度化法ポータルサイト)

平成18年4月26日に「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」が公布され、平成18年6月13日に施行されました。

この法律は、ものづくりを支える中小企業が、我が国製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出にとって必要不可欠な存在であることに鑑み、中小企業の担うものづくり基盤技術の研究開発及びその成果の利用への支援を通じて、その高度化を図り、もって国民経済の健全な発展へ寄与することを目的として制定されたものです。

本法に基づき、ものづくり基盤技術を担う中小企業に対する様々な支援策を設けておりますので、以下をご参照のうえご活用ください。

なお、本サイトに掲載している情報は予告なく見直しを行って参りますので、本事業をご活用いただく際には、最新の情報をご確認ください。

法律のしくみ・支援を受けるまでの流れ

※1 支援を受けたい方は、に示す手続きが必要です。
※2 詳細な内容は、以下のをクリックしてください。

 

経済産業大臣が「特定ものづくり基盤技術」を指定し、中小企業が目指すべき技術開発の方向性を取りまとめた 「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を策定します。

  

 

 

指針に基づいて中小企業が研究開発計画を作成し、研究開発を行う拠点となる施設の所在地を管轄する各経済産業局(研究開発計画認定申請先)に申請します。

申請様式はこちらをご覧ください。

  

 

 

経済産業大臣が認定します。

  

 

(1)金融の円滑化措置

(2)特許化に係る特例措置

(3)委託事業による支援
【戦略的基盤技術高度化支援事業】


支援の実績

これまでに認定を受けた特定研究開発等計画数及びその計画を実施する中小企業者数、戦略的基盤技術高度化支援事業採択数は、こちらをご覧ください。[PDF:316KB]PDFfile


ものづくり基盤技術高度化のための環境整備に係る支援

ものづくりに取り組む中小企業の課題解決に向けた環境整備を進めるために、法律以外にも支援策を講じています。詳しくはこちらをご覧ください。


   【お問い合わせ先】

中小企業庁 経営支援部 創業・技術課
電話:03-3501-1816(直通)