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中小企業再生支援協議会における
新たな再生支援手法の導入について

平成20年10月3日
経済産業省 中小企業庁

    本日、金融庁が、金融検査において資本とみなすことができるDDSの要件を金融検査マニュアル等で明確化しました。 これを受けて、各都道府県に設置した中小企業再生支援協議会(以下、「協議会」)の再生計画策定支援において、協議会版「資本的借入金」を用いた再生支援手法を、本日から活用することとしましたので、お知らせします。

  • 中小企業の再生を図るうえで、既存の融資を劣後ローンに切り替える手法(DDS、Debt Debt Swap)は厳しい経営環境にある中小企業の体力強化や財務体質の改善のために有効な手法の一つです。中小企業庁は、その一層の活用のための方策について、金融庁と相談しながら検討を進めてきました。

  • 本日、金融庁が「金融検査マニュアル」等を改訂し、一定の要件を満たしたDDSを通じて生じる劣後ローンについては同庁による検査において「十分な資本的性質が認められる借入金」として自己資本とみなすことができるとの見解を示しました。

  • 協議会が再生計画策定支援をした中小企業に対する民間金融機関の融資に関しては、貸出期間・適用金利・償還順位などの一定の条件を満たせば、資本的借入金に該当します(詳細は別紙参照)。民間金融機関が既存の融資を資本的劣後ローンに転換することにより、過大な債務で苦しむ中小企業の体力を強化し、再生支援を図ることができるようになります。協議会による中小企業再生支援業務において、広く活用されることを期待しています。


  • なお、金融庁による検査において「十分な資本的性質が認められる借入金」としては、株式会社日本政策金融公庫(旧中小企業金融公庫)が本年4月より取り扱いを開始している「挑戦支援資本強化特例制度」に基づく融資があります

  • (参考資料)「十分な資本的性質が認められる借入金」の活用による再生支援手法について(PDF/132KB)

    (お問い合わせ先)
    中小企業庁経営支援部経営支援課  
    担当者:三輪、菅井、川本  
    電 話:03−3501−1763(直通)  

    中小企業庁事業環境部金融課  
    担当者:小林  
    電 話:03−3501−2876(直通)