中小企業再生支援協議会事業実施基本要領の公表について
平成20年4月4日
中小企業庁
経営支援部経営支援課
- 中小企業再生支援協議会は、平成15年2月の設置以降、平成19年12月末までに13,479社からの相談に応じ、1,650社の再生計画支援を完了し、その結果105,424名の雇用を確保するなど、大きな成果を上げてきましたが、一方で、地域により外部専門家等の再生人材の不足や専門家の能力及び各協議会の対応に差が存在すること等の指摘がなされてきました。
また、小規模企業の抜本的再生への取組みや、債務免除や企業再編を伴う高度な案件の増加など新たな課題への対応のため、中小企業庁では、平成19年12月に「中小企業再生支援協議会」の当面の機能強化の方向性について定めこれを公表するとともに、取組みを進めてきたところです。
- このたび、機能強化の一環として、各協議会の事業実施における統一的ルールを整備することにより、各協議会間の案件処理水準を向上させるとともに、外部信頼性強化を図ることを目的として、「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」を策定しましたので、公表します。
- 要領のポイントは次のとおりです。
- 支援業務部門の機動性の確保及び確実な事業再生の促進
- 幅広い再生案件への対応
- 中立性の確保
- 再生計画策定先のフォローアップ
○「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」
産業活力再生特別措置法第41条の規定に基づき、中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた者(認定支援機関)が実施する中小企業再生支援協議会事業(中小企業再生支援協議会の設置及び運営並びに支援業務部門による再生計画策定支援等の再生支援業務を実施する事業。)について、その内容、手続、基準等を下記のとおり定めています。
- 事業の目的
- 中小企業再生支援協議会の事業の実施体制及び業務の区域
- 中小企業再生支援協議会
- 支援業務部門
- 窓口相談(第一次対応)
- 再生計画策定支援(第二次対応)
- 再生計画策定支援が完了した案件の公表
- 再生計画策定支援が完了した案件のフォローアップ
- 守秘義務
(資料)
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