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「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生
  計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」について

平成17年6月21日
経済産業省
中小企業庁

 このたび、平成17年度の税制改正において、一定の要件を満たす私的整理に関する再生計画により債務免除を受ける場合には、債務者の有する一定の資産についての評価損及び評価益の計上とともに、青色欠損金等以外の欠損金を優先して控除する税制措置が新たに講じられています。
 
  中小企業庁としては、中小企業再生支援協議会(以下「協議会」という。)が債務免除を含む再生計画の策定を支援する場合に、新たに講じられた税制措置の下においても、円滑に中小企業の再生支援を行い得るように、別添の「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」(以下「本策定手順」という。)を定めており、各協議会においては、必要に応じ、本策定手順に従って再生計画の策定を支援することとしております。

 

(お問い合わせ先)
 中小企業庁経営支援課
  担当者:恒藤(つねとう)、水口(みなくち)
  電 話:03−3501−1763(直通)