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平成17年6月21日 このたび、平成17年度の税制改正において、一定の要件を満たす私的整理に関する再生計画により債務免除を受ける場合には、債務者の有する一定の資産についての評価損及び評価益の計上とともに、青色欠損金等以外の欠損金を優先して控除する税制措置が新たに講じられています。
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平成17年6月21日 このたび、平成17年度の税制改正において、一定の要件を満たす私的整理に関する再生計画により債務免除を受ける場合には、債務者の有する一定の資産についての評価損及び評価益の計上とともに、青色欠損金等以外の欠損金を優先して控除する税制措置が新たに講じられています。
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