小規模企業共済法施行規則の一部を改正する省令
平成22年7月29日
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平成22年4月21日に公布された小規模企業共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第24号)において、新たに共済契約の加入対象者として拡充された「共同経営者」の加入手続き等について定めるものです。 |
1.小規模企業共済法の改正の概要
小規模企業共済制度は、小規模企業者が掛金を積み立て廃業や引退に備える「退職金制度」です。小規模企業者が安心して事業に専念できるよう、共済契約の加入対象者の拡大、共済締結拒絶事由の追加等の措置を講じる小規模企業共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第24号)が平成22年4月21日に公布されたところです。(施行は平成23年1月1日。)
2.省令改正の内容
主な省令改正の内容は以下の通りです。
(1)共同経営者の加入手続き
共同経営者の地位で共済に加入するには、以下の書類が必要になります。
- 共同経営者の氏名、生年月日及び住所
- 共同経営者が携わる事業の事業主の氏名、生年月日及び住所
- 共同経営者が携わる事業の事業主が小規模企業者であることを証する書類
- 共同経営者が、事業の経営に必要な資金の負担をしていること又は重要な業務執行の決定に関与していることを証する書類
- 共同経営者が、業務執行等の対価を受けていることを証する書類
(2)共済契約締結拒絶事由の追加
中小企業退職金共済と重複して、新たに小規模企業共済に加入することはできません。
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 事業環境部 企画課長 宮本 昭彦担当者:樋口、寺西、下田 電 話:03-3501-1765(直通) |
