「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」について
平成22年5月28日
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「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が平成22年5月28日に閣議決定されました。 これは、平成22年4月21日に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第25号)において、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正規定(共済契約者に対して共済金を貸し付ける事由の拡大等)の施行期日を、平成22年7月1日と定めるものです。 |
1.中小企業倒産防止共済法について
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度。
2.施行される改正法の概要
共済契約者が共済金の貸付けを受けることができる機会の拡大のために、共済金の貸付けを受けることができる場合について、これまでの取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に加え、弁護士等が関与する私的整理の一部を追加すること等。
3.改正法の施行
平成22年 7月1日(木)(本政令は6月2日(水)公布予定)
参考資料
(お問い合わせ先) 中小企業庁 制度審議室長 佐脇 紀代志担当者:大星 光弘 電 話:03-3501-1765(直通) |
